対象:年金・社会保険
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初めて質問させて頂きます。
私は会社員で会社の健康保険に加入しているのですが、同じ会社に約8年勤めていた妻が、昨年9月末に退社し、同年12月21日に出産しました。
退社手続きの説明資料に「退社後6ヶ月以内の出産であれば、扶養に入っていても出産一時金と出産手当金がもらえる」と書いてあり、扶養認定については各健保の裁量で決まっていると聞いていたので、私の会社の健保はもらえると思い、退社後すぐに扶養に入れていました。しかし、無事出産を終え、いざ、出産手当金の給付申請をすると、「扶養に入っていては手当金はお支払いできない」と連絡がありました。手続き資料に「扶養でも手当金がでる」と書いてあったことについては、「資料に誤りがあった」と認めたのですが、やはり、決まりなので、支払えないとのこと。また、扶養に入れるときに、念のため、約2年前に全く同じ条件で妻を扶養に入れ、その後、手当金ももらった同僚に聞きながら手続きをしていたため、「認定資格に変更があったのか?」との質問には、「変わっていません。その方の場合は、なにか手違いがあったのかもしれません」との回答。明らかに健保側に間違いの資料、説明・処理の不備があると思うのですが、この場合、本当にあきらめるしかないのでしょうか?
みちしるべさん ( 静岡県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
健保組合側が間違っている可能性があります
みちしるべ様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お子さんのお誕生、おめでとうございます。
ご慶事に水をさされたような対応に心を痛められているものと推察いたします。
奥様がご主人の扶養に入っていようがいまいが、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば出産手当金が支給されるはずです(今年の4月1日以後は法律が改正されますので経過措置を除き支給されなくなります)。少なくとも私が今まで取り扱った事例で、支給されなかった健保組合はありませんでした。
健保のご担当の方が4月1日以後の法律の内容と勘違いされている可能性がありますので、もう一度確認されてみてください。
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みちしるべさん
法律改定は勘違いしていないようでした
2007/02/05 15:43ご回答ありがとうございます。
かれこれ1ヶ月近く、健保組合側と話し合っているのですが、全く納得のいく回答が得られず、また、社会保険事務所などに相談もしたのですが、扶養認定に関しては、健保組合によって取決めが異なるので、健保組合と話し合ってください、といわれるだけでしたので、非常に感謝しています。
健保組合側は、「出産手当金を支払うと、日額3611円を超える計算になるので、それを受取っている期間は扶養にはいる事ができない。扶養から抜けると、任意継続していない限りは健保組合員でなくなるので、出産手当金は支払えなくなる」との事です。社会保険事務所に問い合わせたところ、「たしかに、社会保険事務所管轄ではそういった認定基準があるので、扶養認定、手当金申請の際に事前にご説明している」との事でしたが、「扶養認定基準に関しては組合独自で決めているので、そちらと話し合ってください」という事でした。
・退社時の説明資料に「扶養に入っていても手当金が支給される」と記載されている。
・扶養認定についても、社会保険事務所管轄と同じ条件である事が組合員に対して明示されていない。事前説明もない。(年間130万以内との記載のみ)
・過去に、同条件で申請をした同僚達は、特に問合せなどもなく、扶養に入っていて普通に手当金が支給されている。
という事から、今回、私の場合も手当金は支給されるものと考えているのですが、実際のところ、いかがでしょうか?
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。
みちしるべさん (静岡県/30歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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