対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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私の父は62歳、母は57歳で、父が先日他界しました。
父は厚生年金に232月、国民年金に264月加入していました。
今日、母とともに社会保険事務所へ遺族年金の請求に行きましたが、遺族厚生年金と死亡一時金のみの支給となると言われました。
厚生年金の加入期間が20年に満たないため、寡婦加算はないとのことでした。
また、国民年金(第1号被保険者)の加入期間が25年に満たないため、寡婦年金(60〜65歳支給)もないとのことでした。
つまり、母がもらえるのはわずかばかりの遺族厚生年金(父の老齢厚生年金の4分の3)だけということになります。
母自身の国民年金がもらえるまでには、あと7〜8年あり、その間たったこれだけの収入では、まともに生活できません。
これら以外に公的年金から支給されるものは、本当に何もないのでしょうか?
これでは、あまりに母が不憫で・・・。
demeさん ( 兵庫県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
もう少し詳しい内容をお聞かせください
deme様
社会保険労務士の古井佐代子です。
まずはお父さまのご冥福をお祈り申しあげます。
お父さまは亡くなられた当時、会社にお勤めだったのか等、もう少し詳しい内容をお聞かせいただけないでしょうか。
厚生年金に232月、国民年金に264月だけではなく、○年○月〜○年○月まで厚生年金、等、詳細なデータがわからないとアドバイスのしようがないので、お聞かせいただければと思います。
詳細な個人データになりますので、「質問」ではすべての方に情報が公開されてしまうため、「お問い合わせ」機能をご利用いただいてもかまいません。
よろしくお願いいたします。
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