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住宅取得資金の贈与とその後

マネー 税金 2008/06/28 23:01

?ある相続時精算課税制度の資料(平成19年度版)によると、「住宅取得資金などの贈与については、3,500万円までについて贈与税が課税されない・・・この制度の適用期限は、平成15年1/1から平成19年12/31までの間に適用される」とありましたが、今現在でも適用されるのですか?
?贈与者が他界した時、例えば3,500万円贈与を受けていた場合、その贈与額に対して、相続の基礎控除は適用されるのですか?

りりんさん ( 福岡県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

2年間延長されました。

2008/06/30 10:23 詳細リンク
(5.0)

りりんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」につきましては、平成20年1月1日に遡って適用されることになり、適用期限が平成21年12月31日まで2年延長されました。


相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者が死亡したときの相続税の課税価格に、その贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなります。

つまり、贈与を受けた財産の合計額3,500万円を贈与者が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります。

そして、贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に通常通り基礎控除を適用し、相続税額を算出します。

もし、贈与時に贈与税を支払っていれば、上記相続税額から既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

また、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、還付を受けることができます。



もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

りりんさん

とても解りやすいご説明ありがとうございました。
「税」に関しましては、そんな税金も存在するの?と言う様な事が多々ありますので、慎重に事を運びたいと思っています。
本当にありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
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