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対象:住宅資金・住宅ローン

親子間の金銭消費貸借契約での住宅ローン控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/06/27 23:36

今回、住宅購入の為、親より住宅資金を借りる事になり金銭消費貸借契約書を作成します。住宅ローン控除は、
金融機関等からの借り入れの場合、対象になりますが、
今回の場合は、対象になりますか?相続時精算課税制度の利用も考えましたが、親子間でも返済をしたいと考えています。

ぐるくんさん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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親子間の金銭消費貸借契約での住宅ローン控除について

2008/06/28 11:28 詳細リンク

ぐるくん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、


住宅ローン減税を受けるための必要要件のひとつに、
『住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務』というのがありますが、これには
「親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金」は除くとなっております。

そのため、ぐるくんさまのように親御様から借りられた住宅取得資金は、住宅ローン控除の対象外となっております。


ちなみに親からの援助を受ける場合、処理の方法は大きく分けて以下の4パターンです。

(1)相続時精算課税税度を利用する。(平成21年12月31日まで適用)

(2)贈与基礎控除額110万円を利用し贈与税を納める。

(3)援助分の資金分に対して親名義を入れる。

(4)親の援助金額分を「金銭消費貸借契約」を交わし、月々返済をする。


処理の方法として、多いのが1か3になります。
(この場合、ご両親が亡くなられたときに相続税として処理をします)

処理の方法によって、税金のかかり方が違ってきますので
ご注意ください。

尚、住宅資金等の特例で、5年間の贈与税の基礎控除を前倒しで利用できるという、
『五分五乗方式の特例』は、平成17年12月31日で廃止されており、平成20年6月時点では、適用されませんのでご注意ください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2008/06/28 10:33 詳細リンク

ぐるくんさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『住宅ローン控除は、金融機関等からの借り入れの場合、対象になりますが、今回の場合は、対象になりますか?』につきまして、両親などからの借り入れにつきましては、例え、金銭消費貸借契約を締結して、毎月利息を付けて返済をしていっても、住宅ローン控除の対象にはならなかったと思われます。

尚、詳細につきましては、所轄の税務署に必ず確認をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

2 good

贈与税計算は5分5乗方式で!

2008/06/28 02:14 詳細リンク
(2.0)

ぐるくん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ぐるくん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.住宅ローン控除につきまして、
公庫(旧名称)融資や銀行の住宅ローン等が対象ですが、親からの借入は対象外です。

2.相続税精算課税制度につきまして、
平成19年12月31日で制度完了となりました。

3.では、それ以外に、
住宅資金の為、贈与(1,500万円まで)を受領しても、一般贈与よりも税額を低く対応可能とする方法があります。(5分5乗方式)
(例)
1,500万円を贈与した場合、
(1,500万円×1/5-110万円)×10%=95万円(贈与税額)

(1,500万円-110万円)×50%-225万円=470万円(一般贈与税)

以上

評価・お礼

ぐるくんさん

的確な回答もあったが、一部、回答に誤りがあった。その誤りについての回答が無かった。

質問者

ぐるくんさん

ありがとうございました。

2008/06/28 22:34

相続時精算課税制度は21年12月31日までではないのでしょうか?

ぐるくんさん (東京都/43歳/男性)

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