回答:2件
ご安心ください。
ラッスミ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
失業給付金は、所得税は、非課税扱いなので、給与所得にはなりません。
ご安心ください。
国税庁の配偶者控除のQ&A
パート収入の合計が、年103万円以下で、他に収入がなければ、ご主人の方で、所得税の配偶者控除が受けられます。所得税の計算期間は、その年の1月から12月までです。
20代の頃に少しでも貯金ができるようパート頑張ってください。のちのち効いてくると思います。
では、ご参考まで。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
所得税の扶養の条件について
ラッスミ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人の所得税に関わる配偶者控除の103万円以下には失業給付金は収入に入りません。また給与収入は1月から12月までに受け取った収入の合計になります。
詳しくは下記のコラムをご確認ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング