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非常勤講師の所得税額について

マネー 税金 2008/06/26 21:23

今年の4月から某専門学校で非常勤講師をしています。給与はコマ数に対して支給されており、その月に何コマの授業を行ったのかで支給額が変化します。
5月の給与135000円に対して所得税が6500円差し引かれていましたが、6月分の給与300000円に対しては51800円の所得税が引かれており、吃驚しました。単純に計算すれば、20000円程度の所得税になると思うのですがどうなんでしょうか?色々なサイトを調べてみたのですが、計算が複雑でよくわからわず、質問した次第です。ご返答の程、宜しく御願い致します。
ちなみに、他の専門学校でも非常勤講師をしており、更に、それ以外の会社(株式会社)で契約社員もしており、合計約250000円の収入があります。

どさんこけんけんさん ( 北海道 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

乙欄による源泉徴収です

2008/07/03 15:27 詳細リンク

どさんこけんけんさん、こんにちは。
税理士の琴基浩です。

5月及び6月分の給与から控除されている源泉所得税は乙欄の金額による正しい控除額です。

ご存知のとおり、支給される給与からは源泉所得税が控除されます。
この源泉所得税の税額は、次のように計算されます。
1.扶養控除等申告書の提出がある場合・・・甲欄により計算
2.扶養控除等申告書の提出がない場合・・・月額は乙欄、日額は丙欄により計算

扶養控除等申告書を提出できるのは1ヶ所のみとなっています。
そのため、2ヶ所以上から給与の支払いを受ける場合には、乙欄での源泉所得税が生じることとなります。

今回のケースでは、5月・6月分の給与について、乙欄での源泉徴収がされています。

甲欄、乙欄の源泉徴収税額については、国税庁のホームページにてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm

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質問者

どさんこけんけんさん

有難う御座います。

2008/07/03 22:18

納得できました。有難う御座います。

どさんこけんけんさん (北海道/36歳/男性)

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