対象:不動産売買
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土地売買の際の仲介業者の告知義務について
マックイーン さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
宅建業法の35条「重要事項の説明」に、契約前の重要事項説明時に告知しなければ内容が定められており、その中に「その他の法令に基づく制限」という条文があり、今回はこれに該当する可能性があります。
また、仲介会社ではなく、売主が埋蔵文化財包蔵地に指定されていたかどうかを事前に知っていたかということも問題になります。
埋蔵文化財包蔵地に指定されていたために工期が遅れ、余計な費用がかかった場合には、損害賠償できる可能性がございますので、まずは北海道庁の住宅局に相談されてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
マックイーンさん
早々のご回答、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
せっかく楽しく家を建てようと思っていた矢先の出来事であったため、こちらとしても気分を害された感があり、さらに建築業者からの追加請求もあり得るので、今回いただいた回答を基に早速行動に移そうと思います。
相談に乗っていただき、誠にありがとうございます。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
マックイーンさん
不動産の価値
2008/06/25 21:34ちなみに、埋蔵文化財包蔵地に隣接している土地の場合、建築工事をする前に調査をする必要があるのですが、このことにより売買金額に影響が出ることは無いのでしょうか?
調査にかかる費用は土地所有者の負担だと聞いており、私がこの土地を売却する際には告知の義務があり、調査費用分の値引きを求められることも考えられますよね?
この点教えていただければ助かります。
マックイーンさん (北海道/30歳/男性)
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