回答:1件
通勤交通費について
2008/06/26 17:42
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jujuさんこんにちは。
税理士の琴 基浩です。
ご質問の通勤交通費について。
1、通常の通勤手当であれば所得税、住民税においては非課税になります。
ただし社会保険料(雇用保険料含む)の算定においては収入額に含まれます。
2、130万円未満というのは社会保険の扶養の範囲内ということでしょうか?
所得税においては収入額が103万円以下であれば給与所得控除と基礎控除で
所得が0円となり税金はかかりません。
この場合の収入額には1でご説明したとおり通勤手当は含まれません。
ご主人の社会保険の扶養となるかという場合、収入額を130万円未満に抑える
必要があります。この場合の収入額にも通勤手当は含まれません。
ちなみに国民健康保険の場合、その算定には前年の所得や住民税額を使い
ますが、その場合にも通勤手当は対象とはなりません。
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