対象:年金・社会保険
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私は現在44歳で14歳の息子と二人暮らしをしています。2年前に夫を病気で亡くしました。亡くした当時は、気持ちが落ち着かないまま様々な手続きをこなしていました。今になって、ふと遺族年金について疑問が出てきました。現在、支給されているのは遺族基礎年金です。夫は会社員で、厚生年金保険は196ヶ月加入していました(うち基金加入期間は22ヶ月)。亡くなる直前は失業中で国民年金に加入しており、加入期間は30ヶ月です。私はなぜ遺族基礎年金なのでしょうか。厚生年金の加入期間の方が長いのですが、長さで決定されるのでなければ、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらが支給されるのかの判断基準を教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
はつねさん ( 神奈川県 / 女性 / 44歳 )
回答:2件
遺族厚生年金が受けられる要件
はじめまして、はつね様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遺族厚生年金が受けられるのは次のいずれかの要件にあてはまる場合です。
1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2.厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級、2級の障害厚生年金を受けている方が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の条件(原則25年以上)を満たしている方が死亡したとき
ご主人の場合は、失業中、国民年金加入中に亡くなられ、厚生年金保険加入期間は16年余りでしたので国民年金の遺族基礎年金になっています。
もし、在職中に初診日のある病気やけがが原因であれば、2.の要件を満たすかもしれませんので確認しておかれることをお勧めします。
評価・お礼
はつねさん
牛尾理様
とても分かり易く、ご丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。
大変よく理解できました。
夫は国民年金加入時に初診を受けているので、遺族基礎年金で正しいようです。
心のもやもやが解けました。
本当にありがとうございました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
遺族厚生年金
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
さて、配偶者が亡くなると様々な手続きは失墜してしまうものです。しかし今からでもとりなおせるものもあります。ご主人が亡くなったと時の状況が詳しくわかりませんが、ご主人が死亡したとき、厚生年金加入者であれば支給されるはずですが。
これは社会保険庁にいって確認するのが確実です。もし不明なら専門家もご紹介します。
評価・お礼
はつねさん
岡崎謙二様
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
亡くなった時点の加入年金によって受給年金が決まるのですね。理解できました。
死因となった病気の初診は、国民年金に切り替えた後でした。私は遺族基礎年金の受給で正しいようです。
お蔭様ですっきりしました。
ありがとうございました。
はつねさん
ありがとうございます。
2008/06/22 13:56岡崎謙二様
早々にご回答いただきまして、ありがとうございます。
夫が亡くなった時は、国民年金に加入しておりました。
それまでは会社員で厚生年金に加入しておりましたが、亡くなる1年半前に失業し国民年金に切り替えました。
加入期間の長さに関係なく、亡くなった時点に加入していた年金が遺族年金支給の対象になるのでしょうか。
例えば、亡くなった時
国民年金加入→遺族基礎年金
厚生年金加入→遺族厚生年金
遺族年金の手続きをした時は、亡くなって間もないこともあり気が動転していて遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があることも知りませんでした。お恥ずかしいことですが。
自分の支給対象が遺族基礎年金で良いのかどうか知りたいのです。何度もお手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
はつねさん (神奈川県/44歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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