対象:年金・社会保険
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世帯の家計状況から判断されます
2008/06/22 14:20
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はじめまして、とこぽこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
見込み年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者になりますので、同じ期間で考えます。
ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、130万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的に判断されますので、必須条件ではありません。
ご主人が加入されている健康保険が共済組合、健保組合の場合は独自の規約で判断される場合がありますので、そちらでご確認ください。
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