対象:遺産相続
初めまして 教えてください。
十三年前に亡くなった父名義の土地及び住宅なのですが名義変更せず、今に至っておりますが、その名義が母と
籍を入れる前の旧姓で(入籍後母方の姓を名乗る)登記
になっており、しかも父には前妻及び子供が2人おります。今現在も前妻は父方の姓を名乗っています。父が亡くなる前に遺言書は記したのですがこの遺言書は、今でも有効なのでしょうか?財産分与として前妻側にもいってしまうのでしょうか?法律上、財産分与の時効といったものはありますか?元々、母が購入した物件で父は金銭的には関係なく入籍以前から父とは同居しており、父を立てる為に名義にしてしまったようです。父が亡くなるまで時間が無く名義のことを対応出来ずに、今になって後悔しております。是非、ご教授ください
ケンタローさん ( 神奈川県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
相続登記について
ケンタローさん こんにちわ
まず、遺言書が存在するということですが、
その遺言書をもって相続登記を申請することができます。
ただその遺言が、公証役場で作成された公正証書遺言なのか
お父様がご自身で作成された自筆証書遺言なのかで手続きが若干異なってきます。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認という手続きをとる必要があります。
また遺言書が法定の要件を満たしている必要があります。
どちらにしろ時間が経過するにつれて、手続きが進めづらくなる可能性がありますので
早めに手続きをなされることをお勧めいたします。
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