対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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罪状は窃盗です。友達と2人で金曜深夜原付バイクを盗み、押して逃げ、被害者本人に捕まり逮捕されました。逮捕状が土曜の朝でて、日曜日送検10日の拘留がつきました。初犯で素直に罪も認め、深く反省もしています。高校在学中で、逮捕暦、補導暦も余罪もありません。被害者の方とは金曜日示談していただく予定ですが、示談成立、告訴取り下げしていただけた場合、鑑別行かないで釈放されるでしょうか。心から反省しているようですし、毎日面会に行っていますが、号泣し精神的にかなりまいってしまっているようです。バイクに破損もないですし、被害者の方に怪我などももちろんありません。拘留10日と決まったら告訴の取り下げがあっても釈放にはならないのでしょうか・・よろしくお願いします。
悩める母さん ( 埼玉県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
多分、釈放され、在宅で処分されるでしょう。
悩める母さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
少年の場合、少年法の規定により原則として勾留処分(10日間の身柄拘束)はしてはいけない、ということになっています(少年法43条3項,48条1項)。
そのため、示談ができた、被害者も今回だけは許してやると言っている、本人は深く反省している、今後の監督は親がちゃんとやる、などを検察官アピールできれば(示談書などを持参する)、多分、釈放されて在宅での処分(事件化しないこともある)になると思います。
今からでも、準抗告をして勾留の処分を争えば、勾留が取り消され釈放になる可能性もありますね。
評価・お礼
悩める母さん
早々にご返答ありがとうございます。共犯で逮捕されている子の親御さんと相談してみます。
示談できない場合(賠償請求が桁違いなどで)弁護士さんに依頼しようと思います。ありがとうございました。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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