対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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偽証罪
2008/06/22 13:17
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偽証罪(刑法169条)は、「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした」ときに成立する犯罪ですので、取調べには宣誓はなく、偽証罪は成立しません。
捜査機関が犯罪を捜査する場合、動機の解明は重要な捜査事項です。仮にその犯罪が裁判になり、被告人が虚偽の動機を供述しているということが明らかになれば、嘘つきだということで不利な情状になります。
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