対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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税金が増えると同時に国保に加入することになります。
キラキラさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
○税金について
お子さんの1月〜12月の収入が103万円をこえると扶養を外れます。
親の収入から特定扶養親族控除63万円(16歳以上〜23歳未満)が差し引けなくなりますから、親の税金が増えます。63万円の5,10,20%と収入によって税率はことなります。
お子さん自身は130万円をこえると税金がかかってきます。
○健康保険について
お子さんの収入が130万円をこえると扶養から外す手続きが必要です。この収入とは130万円÷12か月≒108334円以上の収入が続くことを意味します。
親の扶養をはずれるとお子さんご自身で国民健康保険に入ることになります。
来年就職されたら当然扶養を外れるわけですので、それが1年早くなったと思えばいいのでしょうが、お子さんが国保に入らなければいけないとすると負担が増えますので、できれば今後は108,333円以内になるようにした方がいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
キラキラさん
とても参考になりました。
また、わからないことが出たら教えてください。
ありがとうございました。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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お子さんが扶養を外れた場合
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
異なるので、アルバイトがんばっているのですね。厳密に言うと年間130万超と言うことは社会保険の扶養をはずれなければなりません。詳細は組合により取り扱いがことなるケースがありますので、会社の総務に確認してください。
もし扶養を外れると、ご自身の保険料はアップしませんが、お子さん自身が国民健康保険に加入して保険料を払う必要があります。
一度会社に確認されたら良いでしょう。
評価・お礼
キラキラさん
総務に確認してみます。
どうもありがとうございました。
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