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対象:投資相談
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はじめまして。
今年から株を始めてみた者です。
口座開設の際、そんなに利益は得られないだろうと『源泉徴収なし』を選びました。
しかし、只今売買益が50万円ほどになりました。
現在、専業主婦で主人の扶養に入っております。
そこで、このままの状態で年末に確定申告したとすると?私が支払う税金は、売買益に対して所得税7%・住民税3%のだいたい5万円くらいでよいのでしょうか??
?また、主人の配偶者控除をはずれることになると、主人の税金が上がるみたいですが、どの程度UPするのでしょうか??(例えば、年収700万くらいだとするとおおよそどの位の金額が増税となるか知りたいです。)
?その他、我が家に影響があるとしたらどのようなことがあるか教えて下さい。
ちなみに、来年からは源泉徴収ありに変更予定です。
どうぞ宜しくお願いいたします。
ほのかおさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
株取引の譲渡益
1.私が支払う税金は、売買益に対して所得税7%・住民税3%のだいたい5万円くらいでよいのでしょうか??
京都の税理士、佐々木です。
売却益50万円(他に手数料などのコストがあれば差し引きます。)が譲渡所得となり、ほのかおさんご自身に他に収入がないのでしたら、所得控除(基礎控除のみとして38万円)を差し引き、差額12万円に対して10%、12千円程度ということになります。
2.また、主人の配偶者控除をはずれることになると、主人の税金が上がるみたいですが、どの程度UPするのでしょうか??
上記1.の譲渡所得が50万円とした場合、配偶者控除38万円は適用はなく、配偶者特別控除26万円が適用されます。
ご主人様の年収700万円、ご主人様の給与所得から差し引く所得控除額がわかりませんので概算ですが、税率30%(所得税・住民税)として36千円の負担増となります。
3.その他、我が家に影響があるとしたらどのようなことがあるか教えて下さい。
ご主人様に扶養手当など、ほのかおさんの収入を要件とした手当てがある場合、支給がとまることがあります。
ご主人様の社会保険の扶養からははずれることはありませんね。(収入が130万円未満ですので。)
また、まだ半年ありますので、仮に損失が出て年末での利益の合計が38万円以下であれば、確定申告の必要はなくなります。
損失が出ない方がいいに決まってますが。(笑)
評価・お礼
ほのかおさん
具体的な数値をあげて説明して頂き、とてもわかりやすく助かりました。
税金で収める額があまりにも大きい場合は、損失を出し売買益を少なくしようかとも考えていたのですが、この程度であればこのまま状態で確定申告へ持っていければいいなぁ〜と思いました。
本当にどうもありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー
2
包括的に考慮されて、よりよい運用をなさってください
ほのかお様、はじめまして、かやはし陽子と申します
1、についての株式等の売却益の課税は、
売買手数料や消費税などの費用を差し引いた後の利益に
1年間の損益× 10% = 所得税・住民税
確定申告をして納税します
2、においての税務上の問題ですが
ほのかお様には株式の譲渡所得以外に所得がありませんので
上場株式等の所得がそのまま合計所得金額です
所得控除の適用要件
○配偶者控除
合計所得金額が38万以下【収入103万以内】
最高額38万
○配偶者特別控除
1、控除受ける年のご主人の合計所得金額が1000万以下
2、年間の合計所得金額が38万円超76万円未満【収入141万未満】
最高額38万
つまり、配偶者控除 か 配偶者特別控除
その合計所得金額に応じて控除額が調整されます
ご主人の所得税額は
最高額の38万控除適用あるか否かにより影響を受けることになるかと思います
ご主人の源泉徴収票の所得金額に以下の税率で算出できます
国税庁「「http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm」」
ちなみに
特定口座の源泉徴収ありを選択した場合
配偶者控除等を受ける際には所得金額の計算から除外
(ただし、確定申告をした場合は合計所得金額に含まれるため控除に影響)
3については
国民年金・健康保険の扶養認定基準の問題です
こちらは所得でなく収入で判断され
認定対象者の年間収入が130万円未満は被扶養者として認定されます
上記扶養から外れるとご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を負担
例 平成20年度 国民年金の保険料(定額)は、月額14410円
国民健康保険の保険料は、各自治体により計算式が異なります
以上、包括的に考慮されてよりよい運用をなさってください
詳細は税理士の先生にお尋ねください
補足
ちなみに、
平成20年度「源泉所得税の改正のあらまし」
「「http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/7040.pdf」」
参照ください。
評価・お礼
ほのかおさん
税金について沢山の情報提供をしていただきありがとうございました。
今後も色々と勉強して、投資運用をしていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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