回答:1件
配偶者控除は受けられませんが、、、
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
給与収入が105万円とのことで、103万円を超えてしまっているので御主人側で配偶者控除(38万円)を受けることはできません。
しかし、配偶者特別控除は受けることができます。
給与収入が105万円ちょうどであれば、配偶者特別控除の金額は36万円となります。
御主人が受けられる配偶者特別控除の金額は、さなみ様の給与収入の金額によって段階的に減っていきますので、コチラの国税庁のホームページで確認してください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
さなみさん
ありがとうございました
2008/06/14 11:09まったく何もわからないので、少し税に対して
無知すぎました
先生 再度 ご質問いたしますが、103万を越えた場合、主人の給料からの所得税・住民税などは
高くなるのでしょうか?
少しくらいの差であれば 103万以内に抑えた収入のほうが 私ども子供のない(扶養のない)夫婦には良いのでしょうか?
さなみさん (長野県/45歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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