都民税について教えてください - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月16日更新

都民税について教えてください

マネー 税金 2008/06/12 21:26

去年、4半期ごと1期1万5千円だった都民税が今年度から4万円になっていました。私は派遣社員で働いており収入は差ほど変わっていないように思うのですが、なぜこんなに上がってしまうのかよく分かりません。3ヶ月ごとの徴収とはいえ4万円は厳しいです。。金額を下げてもらうことは可能なのでしょうか。

柴子さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

平成19年分から住民税が引上げ

2008/06/13 08:46 詳細リンク
(5.0)

おはようございます、柴子さん。

コンサルタントの若宮光司です。

住民税は、前年の所得に対して課税されるしくみです。
ですから今年の住民税は、平成19年の収入に対して計算されています。
昨年の住民税は、平成18年の収入に対して計算されています。

まず平成19年と平成18年の収入(派遣会社からの源泉徴収票)を見比べてみましょう。
平成19年の方が少し増えていませんか?

それから平成19年の住民税は、その前の年の税制改正によって最低税率が5%から10%へと倍増しています。
これだけでも平成18年より倍の住民税の額となってしまいます。

税制改正にともなう増額ですので税額を減額することはできません。
(昨年途中で完全に退職した人、大幅に収入が減少した人には減額の方法があります)

評価・お礼

柴子さん

若宮様

早速、回答いただきありがとうございます。
確かに収入は平成19年の方が少し増えているかもしれません。また税率が倍増という点で納得がいきました。減額することはできないということで、、がんばって納めていきたいと思います。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

給与収入とは? ななんさん  2013-07-01 21:36 回答1件
扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか? greenはなさん  2009-07-28 21:22 回答1件
養老保険の満期金受取と税金と扶養控除について cocobrickさん  2008-11-10 13:58 回答1件
結婚後、年金、健康保険、税金はいくら払う? 働く女さん  2008-09-12 21:14 回答2件
扶養枠の仕事について りんご飴さん  2008-07-29 10:13 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)