対象:離婚問題
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離婚を希望しているのですが。
2008/06/11 00:12初めまして、どうぞよろしくお願いいたします。
父と母の離婚についてです。
母が離婚を希望しているのですが、父が応じてくれません。この場合、調停あるいは裁判になると思うのですが、以下のような状況の場合、離婚は認められる可能性は高いのでしょうか?また、認めてもらうために、こちらが用意しておくと良いものなどは何かあれば教えてください。
別居:13年(その間、連絡なし)
別居当時は未成年のことも一人。母親と同居。
養育費、生活費などの金銭的援助は一切なし。
自営業が上手く行かなくなった問題から父の暴力などが出始め、借金(自営業に関するもの)があったりし、別居。父がどこかに出て行く形です。
別居の際に揉め、母が持っていた持ち家などを処分し、通常半分の取り分だった母の分も父側に渡し、それでも良いから離婚してくれといったがもっとよこせと言い出したために離婚成立できず現在に至ります。
暴力などは医者にかかっていなかったため証明できず、私が当時小学5年生だったので、自分に暴力があったことは覚えていますし、証言もするつもりです。
養育費や生活費はもらっていませんが、それを証明する手立てがないのですがどうでしょうか?
当方としては、別居が13年と言うだけでも、十分離婚が成立するのではないかと思っているのですが、その点はいかがでしょうか。
離婚を成立させるに当たって、しておいた方が良いこともあわせて教えていただけますと幸いです。
ありあさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
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おそらく離婚できます。
ありあさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
裁判離婚に関しては、民法770条に規定があります。
本件では、別居期間が13年間に及ぶこと、別居に至った経緯が配偶者による遺棄にも該当しううること、養育費や婚姻費用等の生活費の援助が一切ないこと、未成熟子がいないこと、などから、民法770条第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認められると思います。
私だったら、戸籍謄本を取ってさっさと家庭裁判所に調停申し立てをします。
そして、調停が不調になったら、そのまますぐに離婚訴訟を提訴します。
裁判では、事実上、破綻主義が採用されていますので、おそらく判決でも離婚が認められると考えます。
離婚を成立するためにしておいたほうがいいこととは、離婚を決意した経緯について書面化しておくことです(後日、裁判では「陳述書」という書証として証拠提出するからです)。
すぐに調停を申し立てるか、弁護士等の専門家にご相談することをお勧めします。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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