平成21年からの証券税制・特定口座でない投信 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

平成21年からの証券税制・特定口座でない投信

マネー 税金 2008/06/10 11:40

平成21年からの証券税制では、投信の解約請求も配当所得ではなく譲渡所得になる、と聞きました。
今までは、特定口座でなくても、解約請求にすれば源泉徴収されるので、特定口座でなくても・・・ 銀行等、特定口座が無くても気にしなかったのですが、これからはどうなるのでしょうか?

確定申告したくない場合は、特定口座がある金融機関に預けなおした方がいいのですか?

よろしくお願いします。

じゅうしまつさん ( 鹿児島県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

配当所得が譲渡損失と損益通算できるということです。

2008/06/10 19:04 詳細リンク
(4.0)

京都の税理士、佐々木です。
平成20年度税制改正により、平成21年1月から投資信託を解約請求した場合、譲渡損失との損益の通算ができます。解約請求が譲渡所得になるのではなくて、解約請求による配当所得が譲渡損失があれば、これまでできなかった損益の通算ができるようになるということです。じゅうしまつさんのこれまでと同じ取り扱いでよいと思いますよ。

評価・お礼

じゅうしまつさん

教えていただきありがとうございました。すっきりしました。これを機に、あちこちに散らばった投信をまとめることにします。
お忙しい中、ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

じゅうしまつさん

しつこくてすみません。

2008/06/11 14:20

やはり気になるものですから・・・
日本証券業協会のパンフレット
http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/200805.pdf
では、
※平成21年から株式投資信託の解約・償還により交付を受ける金銭等の合計額は、その全額を譲渡収入とみなして課税されます。

と書かれていましたので・・・

所得の種類がどうであれ、源泉徴収してもらえればそれでいいのですけど。

じゅうしまつさん (鹿児島県/44歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

特定口座の税金還付等について Swandiveさん  2011-12-22 14:18 回答1件
確定申告について エミリアさん  2012-02-04 21:36 回答1件
海外企業からの収入に対する確定申告 y12さん  2009-06-11 10:50 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)