対象:年金・社会保険
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扶養について
こんにちわ。
130万円の壁ですね。
今後一年の収入の予定が130万未満であればということでそれがひと月108333円ということです。
健康保険組合にもよりますが、それが10万8333円を超えるなら原則保険の扶養も外れなくてはいけないです。
このあたりはご主人所属の健康組合によりますので確認してみてください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
保険組合にご相談をお勧めします。
かゆたん様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養では、
年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本手当て日額が3,562円の全てを満たすことが、扶養の条件になっています。
近
年どの健康保険組合も厳しい収支環境に置かれていますので、扶養の条件に該当するかの認定が厳しくなっています。
たまたま、年で1ヶ月だけ超えるような状況であれば宜しいのですが、度々超えながら年間で130万円未満の場合は、健康保険組合にご主人を通じてご相談されるようお勧めします。
評価・お礼
かゆたんさん
とても分かりやすく、丁寧に説明していただいて参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
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