フリーターをしている20歳女性です。
いままで年収130万円を超えたことがなく健康保険の扶養を外れたこともありません。
昨年12月24日まで仕事をしていてその後は無職、そして7月1日から新たな仕事につきます。
前職の給与が本年1月10日に支払われました。
新たな仕事の給与は毎月20に支払われます。
この場合、健康保険の扶養を外れる130万円の年収というのはどうやって計算すれば良いのでしょうか?
前職の1月10日の給与と7/8/9/10/11/12月の20の給与の合計と言うことでよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
mino0810さん ( 東京都 / 女性 / 20歳 )
回答:1件
年収が130万円超え扶養を外れるか否かについて
mino0810さん こんにちは。
税理士の 琴 基浩 です。
ご質問の件については、mino0810さんの仰るとおり本年1月10日の給与と
7・8・9・10・11・12月20日の給与の合計額となります。
健康保険の被扶養者(対象者)となれるのは、被保険者の3親等内の親族で、
主として被保険者の収入によって生計を維持している人です。
同居の場合には、対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金を
受けられる程度の障害者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の
2分の1未満であれは被扶養者となります。
別居の場合には、対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金を
受けられる程度の障害者の場合は180万円)未満で、かつその額が被保険者
からの仕送り額よりも少なければ被扶養者となります。
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