対象:住宅賃貸
回答:1件
貸主が承諾すれば可能です。
2008/06/08 13:25
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ご主人様の代わりに、新たに連帯保証人を立て、かつその連帯保証人を貸主が承諾すれば可能です。
現実問題として、ご主人様のお姉様が他の連帯保証人を立てられるかどうか、そして「迷惑がかかりそうだから連帯保証人を変えて欲しい」とお姉様にどう伝えるかが問題になってくると思いますが、基本的に貸主の承諾する連帯保証人を新たに立てることができれば、その変更は可能です。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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