対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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私は去年10月から今年1月まで職場内の女性と不倫関係にありました。家庭の相談にのっておりました。旦那が育児に参加しない(子どもが鳴くとうるさいから外に行けと言われる、お前の子どもだからお前が責任持てと言われる)、生活費を毎月くれず、数ヶ月に1度まとめて少なく渡される、仕事への理解がない(自分だけ忙しい思いをしてる。楽な仕事してるお前は家事くらいしっかりやれ)、貸した数百万を返してくれない、飲み会があると数万円持っていかれえる、パチンコに行くと勝ち分を全て持っていかれる等様々です。相談を受ける内関係が破綻していると感じました。
その後関係が発覚し、客の居る店に呼び出され、大声で想像での卑猥な発言、職場にばらす、一家を破壊する、ふざけたことを言うと殴る、クビになる様仕向ける、生活保護で暮らせ等様々なことを言われました。旦那とは異動願いを出すこと、会わないことを本人に言う事を約束しました。現在は異動して会っていません。
数日後謝罪に行こうと相手宅に行き、部屋の前に着くと、「あいつの嫁をあいつの目の前でめちゃくちゃに(強姦)してやる!」との叫び声が聞こえ慌てて家に帰りました。
関係が発覚してから潰瘍等で通院しています。確かに悪いのは私で、償うべきは私です。毎日反省と後悔の繰り返しです。ですが嫁に危害を加える発言等許せません。近々弁護士から連絡があるとの連絡が来ました。私は慰謝料を払うことになると思いますが、当方から謝罪要求等できますか?可能であれば告訴したいと考えています。弁護士と話す際このことを話したら慰謝料で相殺されてしまわないか心配です。どのようにしたらよいでしょうか。
いせきさん ( 青森県 / 男性 / 26歳 )
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
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告訴
ご相談の内容から、相手の夫を告訴する対象となる事実は「めちゃくちゃにしてやる」という発言かと思います。とすると、脅迫罪の成否が問題となるのですが、この発言は、ご相談の内容からはいせきさんに直接向けられたものではないように思えます。脅迫罪は「加害の告知」が成立要件ですので、告知があったかどうかが問題となるのですが、想像するに夫の発言はドアの向こう側でドアの向こう側にいる誰かに向かって感情的に叫んだのではないでしょうか。
仮に脅迫による損害賠償請求権が認められたにしても、不貞行為による損害賠償の方が相当高額になるかとは思います。
評価・お礼
いせきさん
法に無知な私でも良くわかるように説明していただきましてありがとうございます。非常に分かりやすく、これから自分がどうして行くべきかが少しずつ見えてきた気が致します。本当にありがとうございました。
いせきさん
ご回答ありがとうございます。
2008/06/24 10:27大塚先生、丁寧なご回答ありがとうございます。大変分かりやすく、参考に参考にさせていただきたいと思います。
先生にもう一つお教えいただきたいことがございます。先日妻に全て話しましたところ、刑事でも民事でも(私に関しても妻に関しても)できるものであれば全てやりたいと申しておるのですが、妻はともかく、通常有責者(私)からの要求等は可能なものなのでしょうか?また、妻は先生にお答え頂きました件につきまして、絶対に告訴したいと言っているのですが、やはり先生にお答え頂きました通り、直接私や妻に対して言ったものでないので証人(第三者)がいてもやはり難しいものなのでしょうか?
先日まで弁護士の先生に相談に乗ってもらっていたのですが、一方的に契約の期間が終わったので相談終了しますと言われてしまい、担当案件が現在多いという理由で継続できないと一方的に打ち切られてしまいまして…。
質問だらけで大変申し訳ございませんが何卒ご教授下さいます様お願い申し上げます。
いせきさん (青森県/26歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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