対象:年金・社会保険
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扶養について
こんにちわ。
パートで月額108,333円を超えたのですね。
扶養から外れても夫の健康保険と厚生年金の金額はかわりません。今まで扶養ということで
0円で保険料を負担して貰っていたと考えて下さい。
評価・お礼
ママごんさん
日々悶々と考えていた問題が解決しました。早急な回答どうもありがとうございました。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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主人さまの報酬月額を基に算出されています!
ママごん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のママごん様からのご質問につきまして、お応えさせていただます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.仮の給与から社会保険料を算出してみました。
(扶養者1名、月額の給与30万円)
健康保険料12,300円+厚生年金保険料22,494円
=社会保険料34,794円
源泉所得税=5,370円
手取額=259,836円
(扶養者なし、月額の給与30万円)
健康保険料12,300円+厚生年金保険料22,494円
=社会保険料34,794円
源泉所得税=6,950円
手取額=258,256円
2.以上の様に、社会保険料はご主人さまの報酬月額を基に算出されていますので、扶養者が減額しても変りません。逆に、人数が増えても金額が変わらないことになります。
3.今回は、扶養者が減額しても社会保険料が変わらず、ご主人さまの所得税が増額すると思われます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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