源泉徴収の対象について教えてください。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

源泉徴収の対象について教えてください。

マネー 税金 2008/06/06 23:08

母のかわりに質問させていただきます。
母は専業主婦をしているのですが、趣味で作っている手作り雑貨の評判がよく、とある企業様に販売させていただくことになりました。
雑貨は材料費や送料等をひくと1個あたり1000円くらいの利益となりますが、月に多くても10個くらいしか売れないので、今のところ確定申告は予定しておりません。(念のため材料費等の領収書はとっています。)
さて、先日その企業様から、雑貨の請求書を発行してほしいといわれ、請求書を発行したのですが、次から、源泉徴収額10%を記載した請求書を作ってほしいといわれました。こういう手作り雑貨販売に対しても、源泉徴収の対象となるのでしょうか?

ご返答、どうかよろしくお願い致します。

cavamickeyさん

回答:1件

取引契約の確認を

2008/06/08 15:07 詳細リンク

京都の税理士、佐々木です。
源泉徴収の対象となるものは税法上具体的に区分・計算方法が定められています。ご質問の内容からは物品販売ということですので源泉徴収は必要ないようにも思いますが、お母様と取引先との間でどのような取引契約となっているのか、源泉徴収のどの区分に該当するのかを確認する必要がありますね。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

cavamickeyさん

お返事ありがとうございます。

2008/06/08 20:33

取引契約というものは特に話しておらず、ただ、雑貨を一個いくらで販売するかという話しかしておりません。

ただ、先方様は2500円の雑貨であれば、源泉徴収を差し引いた額が手取りとなるように\2,777で請求していいとおっしゃってますし、こちらが損をすることはないので、とりあえず言われた通りに請求書を作ってみようと思います。

個人で素人なので、わからないことだらけですが、助かりました。ありがとうございます。

cavamickeyさん

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

海外企業からの収入に対する確定申告 y12さん  2009-06-11 10:50 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
Wワークの年末調整について れおらんさん  2016-11-23 16:43 回答1件
確定申告について marusukeさん  2015-08-01 15:31 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)