主人の扶養にはいるため、
年収103円以内でアルバイトを始めるのですが、
103万円以内とは、交通費込みの年収になるのでしょうか?ある友人から聞いた話ですと、明細書に別で
通勤手当と書かれてあれば、交通費は計算しなくて
いいと言われたのですが、本当でしょうか?
ネットでしらべてみますと、交通費込みという
ことも書かれてあり、戸惑ってます。
アルバイトをはじめるにあたって、独身時代にはたらいていた収入を計算して今年103万円以内におさめるために、計算しなくてはいけなく困っています。
お忙しいとは思いますが、何卒よろしくお願いいたします。
shieさん ( 埼玉県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
原則は交通費込みで判断しますが
こんにちは shieさん。
コンサルタントの若宮光司です。
扶養判定の103万円というのは、給与収入が103万円のことを言います。
厳密には、「所得が38万円以下」と言うのが正しい言い方です。
給与収入103万円から給与所得控除額65万円を差し引くとちょうど所得が38万円となるのです。
この給与収入には原則として交通費もそのた支給を受けた物すべてを含みます。
しかし、税法では交通費のうち一部もしくは全額が非課税となり給与収入から差し引くことができます。
たとえ交通費込みが110万円だったとしても非課税交通費が8万円あったら差引102万円となりますからご主人の扶養者となって、配偶者控除38万円が活用できます。
税法上の非課税交通費は、国税庁ホームページに掲載されていますのでshieさんの実態と比べて判定して見てください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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