対象:不動産投資・物件管理
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古い賃貸アパートを祖父から相続されましたが、
火災保険の満期に伴い疑問に思うことがあり、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
築20年以上の物件についてなのですが、入居者に火災保険などに強制加入してもらっていません。
建物として火災地震保険は入っております。
両親に聞いても、割と新しい建物には入居と同時に契約させているようですが、否定的なので教えてください。
私が心配しているのは、
火災保険に未加入の一室から火災が発生し、隣の部屋に類焼してしまった場合、その隣人が家主に対して失火者と火災保険を加入させなかった責任を追及され、損害賠償などを請求されることはあるのではないかということです。
今からでも入居者に確認すべきでしょうか。
あまり詳しくなく、今まで管理会社にまかせっきりで知識がなくわかりづらい文章かと思いますが、よろしくお願いいたします。
りりーさん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
最終的には保険代理店で・・・
ご質問の賃貸物件の火災保険関係について、責任の範囲と保険の範囲は微妙なところがあると思います。しかし、火災保険の加入未加入は自動車の自賠責保険のような義務ではないということや、過失度合いにもよりますが、類焼の場合の法的な賠償責任はないことを考え合わせれば、ご心配には及ばないと思われます。
一般的に入居者が加入するのは借家賠償保険というものなのでしょうが、これも家財保険の特約という付属的なものだったと思います。意味合いとしては、小火を起こした場合の入居者さんからオーナーさんへのお詫び程度かな?と。
只、共用部分との関係で、入居者個人財産の保護や失火責任を負えない入居者さんのために個人賠償保険や借家賠償保険に積極的に加入するオーナーさんもおられるのも事実です。
やはり詳細・真偽のほどは損保コーナーで確認することをお薦めします。
評価・お礼
りりーさん
高下様
早速のご回答をありがとうございました。
心配していたことがわかり安心しました。
一度保険の方に聞いてみます。
ご丁寧にありがとうございました。
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