対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
よろしくお願いいたします。
現在主人は退職して転職活動中です。
私はパートで働いております。
昨年までは103万円内で収めていましたが
もう少し働こうかと思ってはいるのですが
主人が障害者のため少し介護等もあるので
フルではなく主人のサポートをしつつ
扶養は外れずに働いて行きたいと思っています。
130万円の場合は扶養控除から外れるが
健康保険は扶養のままで(条件はあるが)
いられると聞きました。
現在はまだ主人が無職のため国保に加入しております。
ただ気になるのが
このまま無職が続く場合130万円以内とか
扶養とか関係ないのでしょうか?
無職が続くと私がパート先の保険に加入したほうがいいのでしょうか?
minokanchanさん ( 千葉県 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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会社の社会保険加入をお勧めします
minokanchanさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
現在お二人ともに国保ということですと、早くパート先の保険に加入したほうがいいですね。
加入するには週30時間以上ですが可能でしょうか?
国民健康保険には扶養という概念はありません。
ご主人と奥さまの収入を合わせた世帯収入で保険料が決まりますので
今の状態でも奥様が抜けるとその分安くなります。
国民年金の保険料も厚生年金に入ると必要なくなります。
またもしご主人の年収が130万円(障害がある方の場合は180万円)未満ですとご主人を扶養に入れることもできます。
会社の健康保険は給与で決まりますので、扶養のあるなしには関係なく一定です。
また障害年金を受給されていない場合は国保の保険料も発生しますが、これも扶養にはいると払わなくてもいいことになります。
ご主人の扶養に入っていた方がお得なのはあくまでも収入の高い人の場合です。
扶養を気にせず社会保険に入ってパートをされたほうがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
補足
すみません。記載が間違っていました。
誤→また障害年金を受給されていない場合は【国保の保険料】も発生しますが
正→【国民年金の保険料】です。
以上お詫びして訂正させていただきます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご主人さまが暫く被扶養者として
minokanchan様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のminokanchan様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
minokanchan様がおっしゃるように別々に国民健康保険へ入っているよりも、minokanchan様が社会保険の被保険者となり、ご主人さまが暫く被扶養者として保険を共用されてはいかがでしょうか。
1.社会保険への加入基準としては、
・一般社員の概ね4分の3以上の労働時間で、1日の所定労働時間8時間であればおよそ6時間を超えたとき。
・一般社員の概ね4分の3以上の労働月数で、1ヶ月の所定20日とした場合は15日を超えたとき。
・その他、最終的には管轄の社会保険事務所が判断します。
2.ご主人さまを社会保険の被扶養者とするために、
minokanchan様の収入の半分未満が収入基準です。
以上
(現在のポイント:-pt)
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