対象:住宅検査・測量
回答:1件
合筆と固定資産税の評価について
初めまして。
ご質問の土地の合筆登記についてですが、合筆登記には、合筆を行うことの出来ない、合筆の禁止事項があります。
次のようなケースは合筆できません。
?所有名義人が異なる、持分が異なるケース。
?地目を異にするケース。
?(根)抵当権が付いている場合は(根)抵当権が異なるケース。
これらのケースは合筆ができません。
このケースは、自宅が建っている土地は夫婦共有で、もう1つの土地は奥さんの単有のようですね。
このケースは、?にあたり合筆できません。
固定資産税については、書いてある情報が少ないので推測で回答します。
住宅(居宅)の敷地となる土地を住宅用地といいますが、住宅用地はその税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、住宅用地の特例措置が適用されます。
課税標準額については、200?までは価格の1/6とする特例措置があります。200?超える部分は1/3となります。
今回のケースは、共有の土地は住宅用地の特例措置が適用されていると推測します。
そして、単有の土地は住宅用地の特例措置が適用されていない可能性があります。
その為に課税が高いと推測します。
しかし、固定資産税は、合筆してあるしていないに関わらず、隣接する土地が一体として利用されているかどうかによって評価が異なります。
2つの土地の境界線にフェンスやブロック等で仕切られて片方が住宅用地でもう一方が駐車場とか利用形態が異なるケースでは、2つの土地を1つの土地として評価せずそれぞれ別の土地として評価します。
利用形態が異なるのであれば、フェンスやブロックなどの仕切りを無くし住宅用地として利用すれば1つの土地として評価されます。
なお、自治体によっても見解が異なりますので、
一度、固定資産税課の土地係りになぜ2つの土地の税率が異なるのかを相談されることをお勧めします。
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