対象:不動産売買
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不動産の名義変更
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、この場合、簡単にはいかないのでご注意下さい。
離婚の財産分与の問題は事前に双方で話し合い、合意の上で決定するものです。これが出来ない場合などは、調停など裁判の方向へとなります。
詳しくは弁護士や裁判所、個別の法律相談などにご相談されることをお勧め致します。
尚、コラム欄にも離婚の際の不動産の取扱についてコメントしてありますのでご参考下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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離婚の際の不動産名義
chiyochiyo さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
原則、名義変更をすることは可能ですが、住宅ローンを完済していない状態での名義変更は、借入先の金融機関が了承しないと思われます。
また、住宅ローンを完済していないと担保設定されたままですので、もし、元ご主人様が支払を滞納した場合、ご自宅を抑えられてしまい競売にかけられる可能性があります。
離婚の際の財産分与に関しましては、その分野に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
-
不動産の名義変更について
chiyochiyo様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願い致します。
抵当権設定(住宅ローン)がある場合は
銀行がマンションを借入金額の担保としているので
残金900万円を返済しない限り
残念ですが難しいと思います。
念のため、借入先の銀行等にご確認下さいませ。
この回答がchiyochiyo様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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