対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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退職後の社会保険
e.mさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養は過去の収入ではく、これからの収入で判断します。
退職後は働かない、または働いても将来にわたる収入が130万円未満、つまり月108,333円以内であれば扶養になれます。
また失業給付を受ける場合日額3611円(130÷12÷30)以内であれば扶養になることができますが、
正社員でしたらそれ以上になるでしょうから受給中は扶養を外れることになります。
自己都合の退職の場合は3か月の給付制限があり、受給できるのはそれからになります。
給付制限中は扶養になれるところと、なれないところがあります。
ご主人の健康保険に問い合わせてみるといいでしょう。
給付制限中も扶養に入れない場合は国保と国民年金に加入しますが、今の健康保険を任意継続する方法もあります。国保とどちらが安いかを比較してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
e.mさん
大変わかりやすい回答、ありがとうございました。給付制限中は扶養に入れる所と入れない所があるんですね。早速聞いてみます。
助かりました!!
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
退職時の年収は不要に関係ありませんん。これからの収入はどうか?ということです。
まず退職後は雇用保険でしょうが、待機期間は扶養認定されない組合が多いです。その後は日額3,611円を超えると認定されません。このあたりはご主人の健康保険組合によるので確認しましょう。
扶養認定されない場合は、国民年金、国民健康保険を加入する必要があります(前の会社の人に毛のくという方法もあるので前職に確認してください)
評価・お礼
e.mさん
ありがとうございました。早速主人の健保組合に聞いてみます。
e.mさん
失業保険給付制限中の就労について
2008/09/17 08:589月始めに失業保険の手続きをし、12月半ばまで給付制限中です。今月より、主人の扶養に入り失業保険受給時には扶養からはずれ国保と国民年金に加入予定です。
ハローワークの担当の方に給付制限中は、働いてもOKと聞きましたので、丁度制限中の2ヶ月間(10,11月)アルバイトをすることになりました。ところが、一ヶ月の収入が11万円ほどになるのですが、そういう場合、主人の扶養からまたはずれてしまうのでしょうか。(2ヶ月中のバイトでは勤務先で社会保険は入りません。)税法上の扶養はすでに年収130万円を超えているので無理なのですが、社会保険の方はどうなりますか?
e.mさん (石川県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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