雇用保険と扶養について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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雇用保険と扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/06/03 01:12

先生こんにちは。
雇用保険と扶養についてお尋ねしたいのですが‥。
私は昨年12月に結婚し、今年3月末で勤めていた会社を退職しました。そして現在雇用保険を受給中です。
雇用保険の日額が4,500円くらいでしたので、扶養には入れず、国民年金と前会社の任意継続での健康保険料を毎月納めています。
今は主人と相談して、家事に専念するためにも扶養内で働けるような仕事を探しています。

もし今後、扶養範囲内で働けるような仕事が決まった場合や、なかなかすぐに決まらずに受給期間が終わってしまい雇用保険なしで就職活動をしていく場合、その時点で扶養に入り国民年金第3号被保険者(主人は公務員)にしていただきたいと思うのですが、その場合、私は3月末まで働いていた分と雇用保険を合わせた額+仕事が決まった時点から12月までの収入が103万を超えないように働けば、扶養認定していただけるのでしょうか。

知識不足で大変申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

みるさん ( 北海道 / 女性 / 24歳 )

回答:2件

雇用保険と扶養について

2008/06/03 23:51 詳細リンク

はじめまして、みる様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

健康保険の扶養認定基準は年収130万円で、将来に向けての報酬額が問われます。共済組合の場合はその時点までの過去の収入も問われるようです。

就職活動中の場合は、3月までの収入と雇用保険の基本手当日額の合計額が130万円を超えていなければ扶養に入ることができるでしょう。

仕事が決まった場合は過去の収入に加えて、仕事の報酬額が扶養認定基準(日額3,611円、月額10.8万円)を超えていないことが必要でしょう。

また、1年間の合計額で判断される場合もありますが、月々の累積額で判断される場合もありますので、詳細はご主人が加入されています共済組合に確認しておきましょう。

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雇用保険と扶養について

2008/06/03 08:02 詳細リンク

こんにちわ。こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

ご主人が公務員ということは共済組合ですね。共済熊井でも一部っ取扱いが異なりますが、多くが雇用保険日額が3,611円を超えれば扶養に認定されません。これは社会保険に関してであり、103万円の所得税の配偶者控除に関する金額とは別です。
年間収入103万円以下ならご主人の税金が優遇される制度ですが、いずれにしろ雇用保険の基本手当(いわるゆ失業保険)は非課税ですので、計算には入れません。
年間130万円内で超えると、社会保険の扶養になれませんので注意です。
うまく調整して働いてくださいね。

参考までに公務員のマネーライフクリニック→http://56fp.com

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