対象:年金・社会保険
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初めまして。委託販売員として働いています。2年程前に収入が130万円を超え主人の扶養から外されました。同じ仕事をしていて同じぐらい収入がある方が扶養に入っている事を知り、ネットで調べてみました。個人事業主は収入−必要経費が130万円未満であれば扶養に入れる事を知りました。昨年の必要経費を引いた金額は110万円ほどでした。今年もそれ以下か同等ぐらいになる予定です。主人の会社の会計士さんに事務員を通して相談してみた所、収入−必要経費ではなく何も引かずに収入だけでみるので扶養に入るのは全く無理だと言われました。収入も主人の2分の1未満です。私のような委託販売員は個人事業主として認めてもらいないのでしょうか?主人の保険は政管健保です。詳しく教えて下さい。
ユウアヤさん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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社会保険事務所に直接問い合わせしましょう
ユウアヤさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
政府管掌健康保険の場合、扶養の要件は
収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満。
個人事業主の収入に関しては、事業経費を差し引いた所得が130万円未満です。
政府管掌の管轄は社会保険事務所ですので、会計士さんではなく、直接、社会保険事務所に
問い合わせてみるといいでしょう。
健康保険の扶養と国民年金の第3号とは連動していますので大きな問題です。
直接、自分で社会保険事務所に確認したほうがいいですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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基本的に個人事業の所得計算では!
ユウアヤ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のユウアヤ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.基本的に個人事業の所得計算では売上から経費を差引き38万円+経費で算出されます。しかし、売上が相当の額の場合は扶養家族の認定がされません。
そこで、最高65万円の所得控除を加味して、
38万円+65万円+経費≦103万円以内であれば、扶養家族になることが可能と思います。その扶養家族とは、社会保険の被扶養者と扶養手当の支給を意味いたします。
2.又、扶養手当は対象外となりますが、130万円未満であれば社会保険の被扶養者として認定されると思います。
以上、詳細はお近くの税務署でご確認されてください。
(現在のポイント:-pt)
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