対象:刑事事件・犯罪
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以前質問してから、また気になることが出てきたので教えてください。
21歳の時に、十徳ナイフの所持のため軽犯罪法違反で捕まりました。
そのとき取調べを受けた時に、私自身警察官を志していたため今後どうなるのか心配になり、担当の方に質問したところ、「あなたが、今後重大な犯罪を犯さない限りこのデータはこの署から出ませんよ。」と言われました。
今現在私は、23歳で、捕まってから1年半ほど経過しますが、取調べのみで罰金の支払い等はありませんでした。
この担当者が言っていた「署から出ない」というのはどのような意味なのでしょうか?
度々の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
カマやんさん ( 静岡県 / 男性 / 22歳 )
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
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事件送致
事件を検察庁に送致して不起訴になったか、事件を送致しなかったか、事件として取り扱わなかったかのどれかです。担当者が言ったことは「前歴記録として残る」という意味か、「事件として取り扱わなかったという記録が残る」という意味かのどちらかだと思います。写真撮影、指紋採取があれば前者でしょう。
評価・お礼
カマやんさん
度々の質問に回答して頂きありがとうございます。
私は前者のようですが、今後の試験を頑張っていきたいと思います。
いつも丁寧な回答に感謝ばかりです。
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