回答:2件
夫の扶養に入らず、社会保険適用されて働くメリット
**nao**さん、はじめまして。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
羽田野先生の回答に補足させていただきます。
ご主人が自営業ということですので、現在はご主人の分と**nao**さんの分と2人分の国民年金保険料を納付されているはずです。
もし**nao**が社会保険の適用になるような働き方をされると、国民年金保険料の負担はご主人の分だけで済むことになります。
一方で**nao**さんのお給料からは健康保険料・厚生年金保険料が差し引かれますが、月収20万円くらいまでであれば、厚生年金保険料の方が国民年金保険料よりも安くなります。また、**nao**さんは将来、老来基礎年金に加えて、老齢厚生年金も受給することができます。
さらに、健康保険に加入することによって、たとえば今後第2子を出産されるため産休を取り、会社からお給料が支給されないような場合でも、6割(保険組合によっては8割)の所得保障が受けられたりもします。
まだお子さんが小さいのですぐには難しいかもしれませんが、このような働き方も検討されてみてはいかがでしょうか。
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配偶者控除は会社員の場合と同じです。
nao**さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
配偶者控除は自営の場合でも、会社員の場合でも同じです。会社員の場合は年末調整で配偶者の収入を書いて提出しますが、自営の場合は年末調整がありませんので、確定申告によって申告します。
昨年1月〜12月までの**nao**さんの収入が103万円以下であればご主人の所得より38万円の配偶者控除を差し引きます。
お子さんが小さいのですぐには無理かもしれませんが、できれば、社会保険に加入できるくらい働くといいですね。
国民年金の保険料が一人分減りますし、ご主人の払う国保も少し安くなります。
多少ご主人の税金が増えますが、将来受け取る**nao**さんの年金が増えますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
**nao**さん
再質問です。
2007/01/25 10:49さっそくの回答ありがとうございました。
なるほど。夫が自営でも同じなのですね。
先生が仰るようにそのうちばりばり働くつもりです。
実は、最初は社会保険に加入していたのですが、子供が保育園で病気をもらってきたりで、休みがちになり、有休も使い果たし...。社会保険からはずれて働くことになりました。あと数年はしょうがないと思っています。
将来の年金が増えるのはうれしいことですね!
正社員に戻るまで頑張って居座るつもりです(笑)
また質問なのですが、今の雇用契約でフルに働くと年収160万円ほどになりそうです。141万円以上になると配偶者特別控除が受けられないようですが、やはり、ここはセーブしたほうがいいんでしょうか?
私としては今はこの状態をキープしておきたいだけなので(会社には悪いですが...)ムダな出費は必要最小限に抑えたいと思っています。
またまたよろしくお願いいたします。
**nao**さん (東京都/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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