対象:会社設立
お世話になります。
当方は近々個人事業を立ち上げる予定で準備をしております。
屋号を決める際に気になったことがあります。
?税務署に提出する開廃業等届出書の屋号記入欄は、ひらがな・カタカナ・アルファベット(大文字小文字)の制限などあるのでしょうか?
?領収書を発行において屋号で宛名で書いてもらう場合です。?で提出した書類と異なった表記(ひらがな申請なのにアルファベットで宛名を書いてもらう)だと必要経費として認められるのでしょうか?
細かいことですが、よろしくお願いします。
ssjk007renewさん ( 大阪府 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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特に制限はありません
個人事業を立ち上げられるとのこと、まずはおめでとうございます。
ご自分の理想に向けて、ご活躍されることを期待しております。
さて、ご質問について、
1 屋号の表記については、かつては漢字、ひらがな、カタカナのみだったため、むりやりにカタカナ表記した屋号の会社がずいぶんありますが、現在ではアルファベット表記が解禁されましたので、制限はなくなりました。私のクライアントにもアルファベット表記の法人が3社あります。
2 領収書の宛名ですが、同一性が容易に推定できる程度であれば大丈夫ですよ。ただ、上様領収書は避けるようにして下さい。消費税の判例で領収書から宛名を特定できないとして経費性(仕入税額控除)を否認された事例がありますので注意が必要です。
評価・お礼
ssjk007renewさん
分かりやすい説明で理解でき、胸のつかえが下りました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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