妻が喫茶店を営んでいます。現在夫の扶養になっています。
19年分の申告で、営業収入は65万です。必要経費、減価償却を差し引き、営業による所得金額はマイナス220万です。
その他に、妻名義の貸家分の不動産所得があります。不動産収入として年間102万(8万5千円×12ヶ月)です。こちらも減価償却、必要経費を引いて不動産所得は14万となって申告しています。この場合、このまま、妻を夫の扶養家族として健康保険を含めて認定してもらうことは可能でしょうか。
以前、税法上の扶養範囲の認定では、不動産収入は必要経費がほとんど認められないと聞いた事があります。そうなると、不動産所得が102万なので
扶養から外れてしまうのでしょうか?妻は青色申告者です。
うぃるさん ( 福島県 / 男性 / 53歳 )
回答:1件
税法上では扶養、保険上では扶養になれません
こみんにちは、うぃるさん。
コンサルタントの若宮光司です。
おかしな話ですが、法律の考え方の違いで扱いも変わってしまいます。
税法上の扶養は、所得(利益)が38万円以下で扶養扱い。
社会保険では収入(売上)で130万円以下で扶養扱いとなります。
うぃるさんの奥様は、所得はマイナス、売上は167万円ですから、
税法上の扶養者であり、社会保険では扶養者となれないことになります。
さて、話は変わりますが喫茶店の経営をやめることを検討すべきです。
詳しい状況はわかりませんが、喫茶店経営が恒常的に赤字であれば
廃業すれば出費が止まり、収入が不動産だけになりますので
社会保険の扶養に入れることもできます。
喫茶店を第三者に店舗として貸してしまうと不動産収入が130万円を
超えるでしょうから社会保険の扶養者にはできないのですが
喫茶店の出費が止まり家賃が入ってくることになります。
評価・お礼
うぃるさん
ご回答をいただきありがとうございました
経営について検討していこうと思っています
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