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扶養認定について

マネー 年金・社会保険 2008/05/22 21:28

はじめまして。唐突ですが、妻を扶養に入れようと手続きをしたところ、入れないと言われました。
妻はアルバイトで収入は月13万前後でしたが、現在時間を減らし、月5〜6万ほどになっています。
しかし、直近3カ月の給与明細から判断するらしく入れないということのようです。
年間の給与としては103万は全く超えない予定ですが、それでも難しいのでしょうか。
保険証の関係上、早く扶養に入れて保険証を取得したいのですが・・・

はややんさん ( 埼玉県 / 男性 / 24歳 )

回答:3件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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もう一度確認してみましょう

2008/05/23 17:20 詳細リンク

はややん様はじめましてFPの山宮と申します。

ご質問はおそらく健康保険の扶養の件と思われますが、
健康保険の扶養認定は収入が''130万未満''であれば扶養に入れられるのですが、
細部の基準は健康保険組合によって異なっています。
従って手続きを会社でされた時には直近の給与明細で判断されたとのこと
なので、はややん様の会社の基準に従って手続きをせざるを得ないとは
思います。
ただもう一度会社の担当者に再確認するか直接健康保険組合に確認をされ
た方が良いと思います。(何か方法はないか)

確認後やはり無理であれば、会社の基準に合う給与明細が揃った段階で
速やかに再度手続きをしていただくことしかないようです。

なお、今年の1月から12月までの奥さまの収入が''103万以下''になりそうであれば、
所得税上の扶養だけ先に手続きしたらいかがでしょうか。
(会社にもよりますが、税扶養はすぐに手続きできる会社もありますし、毎月の
税金額も少なくなりますので)

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2008/05/23 08:00 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

よくあることですが、扶養は被扶養者の年間収入が130万円未満が基本ですが、
多くの健康保険組合(共済組合)は 直近3ヶ月の給与明細上の総額の月平均額
【 (今月の給与+先月の給与+先々月の給与)/3】が108334円以上、
になれば扶養をはずす、というきていのところが多いです。

現在は5〜6万でしたら平均はさがるでしょうから、2ケ月後には扶養認定できると思います。詳細は所属の健保組合に聞く必要がありますんので、一度確認をお勧めします。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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扶養家族(保険の被扶養者)への加入可能!

2008/05/23 11:21 詳細リンク

はややん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のはややん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.年収〜103万円以下の場合、
所得税は非課税かつ扶養家族(保険の被扶養者)への加入可能です。

2.年収103万円超〜130万円未満まで、
所得税は課税されますが、扶養家族(保険の被扶養者)への加入可能です。

3.又、家族手当は、
年収〜103万円以下を基に会社から支給されると考えます。

以上

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