対象:不動産売買
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売買契約書に瑕疵担保の期間が2ヶ月と明記されていた場合で、損害賠償の請求及び修復の請求どの時点を期限とするのでしょうか?
以下のような場合にはどういう扱いになるのでしょうか?
? 2ヶ月と1日で瑕疵を見つけて、売主に連絡した場合
? 2ヶ月以内に瑕疵を見つけて、売主に連絡した場合
? 2ヶ月以内に瑕疵を見つけたが、売主に連絡したのは2ヶ月を過ぎてからの場合
(瑕疵の事実は専門業者の調査で分り、日時が証明できる)
この時に売主に対する連絡は
? 瑕疵の事実を発見したことを告げれば良い
? 瑕疵の事実を発見したこと+修繕のお願いを伝えれば良い
(具体的な金額等がわからない為、詳しいことが伝えられない)
? 瑕疵の事実を発見したこと+修繕の請求を伝えなければならない
瑕疵が実際に発見されても、修繕に範囲や金額などは業者の見積もりなど様々な手順が必要で実際に請求できる段取りができるには相応の時間を要します
よく考えても分らないのでよろしくお願いします
新之助さん ( 千葉県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
大川 克彦
不動産コンサルタント
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瑕疵担保責任での請求期限について
新之助さま
はじめまして、ハウスクリエイトの大川と申します。
瑕疵担保責任の問題は難しいですね!
一般的な回答になりますが、以下ご参考にしてください。
> 売買契約書に瑕疵担保の期間が2ヶ月と明記されていた場合で、損害賠償の請求及び修復の請求どの時点を期限とするのでしょうか?
2のみ対象となります。
1の場合、たった1日位と思いたいですが、契約書に定めた事項と売主様の立場も考慮しなければなりません・・・
3の場合、瑕疵の可能性があった場合は見つけたらすぐ売主様(仲介業者)に知らせてください。連絡しないで修繕などした場合は対象になりませんのでお気を付けください。
> この時に売主に対する連絡は
> 1 瑕疵の事実を発見したことを告げれば良い
上記1のとおりです。
まずは発見した(可能性を含む)ことを早く知らせることが重要です。
その後、瑕疵の事実を調査し修繕することになると思われます。
注意事項
例 雨漏りの場合
まず雨漏りを止めることが重要ですが、次に雨漏りによる影響を調査してください。
室内のクロスが雨漏り等により濡れた場合、石膏ボード、外壁下地である構造用合板等の交換も必要になります・・・
以上、ご参考にしてください。
追伸
瑕疵担保の期間は2か月と決められているわけではありません・・・
売主様が不動産業者の場合は2年以上と決められています・・・
不動産の購入
評価・お礼
新之助さん
ありがとうございました
残念ですが、追加の質問事項に対してお返事が頂けない点をマイナスの評価とさせて頂きます
回答でなくても、何かしらご意見が頂けたのでしたら分かるのですが、無視されてしまうとどうすれば良いのか分かりません
新之助さん
質問です
2008/05/22 00:23大変分かり易いご回答ありがとうございます
1つ質問があります
>連絡しないで修繕などした場合は対象になりませんのでお気を付けください。
瑕疵を見つけてそれが緊急を要する場合、例えば雨漏りや、配管の水漏れなどの場合、事実を伝え相手との交渉を待たずにこちら側で修繕を進めた場合、瑕疵担保責任は問えますか?(瑕疵担保期間内に瑕疵を発見して売主に通知した場合の話です)
仮に、後日売主側の見積りだと30万円、買い主が修理した金額が40万円だとするとその差額が問題となると思います
この時買い主が差額分の負担を了承するとしたなら、問題は発生しないのでしょうか?
よろしくお願いします
新之助さん (千葉県/44歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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