社会保険の被扶養者について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

社会保険の被扶養者について

マネー 年金・社会保険 2008/05/21 06:52

政管健保の場合、被扶養者の条件として年間収入130万円未満というものがあります。ところで、給与所得・事業所得・不動産所得など複数の所得がある場合、どの金額で130万円未満と判断されるのか分かりません。収入で見るのか、それとも経費を引いた所得で見るのかも分かりません。基準はあるのでしょうか?
それから組合健保や共済組合の場合は、政管健保と基準が違うのでしょうか?

ラッコさん ( 栃木県 / 女性 / 29歳 )

回答:3件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

1 good

社会保険の被扶養者について

2008/05/21 07:39 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

「年間収入」とは次に掲げるものをいいます(第8条)

(1) 「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。

(2) 「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。

(3) 上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。


実際は政府管掌や組合健保や共済組合により細かい規定(収入時期判断など)異なりますので、
各健保組合などに確認が必要です(ただ担当者も間違える場合有りますので気をつけてください)

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

金額は65万円がポイント!

2008/05/22 02:59 詳細リンク

ラッコ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のラッコ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
給与収入以外の複数の収入を得ている場合、健康保険の被扶養者への条件としての金額は65万円がポイントです。つまり、所得税の基礎控除額です。
また、健康保険は各々の構成は異なりますが、被扶養者の条件は同一と考えます。

以上

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

1 good

事業収入は微妙です

2008/05/23 12:48 詳細リンク

ラッコさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。

健保組合、共済組合の場合は岡崎先生のおっしゃるとおり組合ごとに取扱いが異なります。
私からは普通の政府管掌健康保険の場合でお答えします。

複数の恒常的な収入がある場合、それらは合算で判断します。
給与の場合は給与収入額そのものです。税務上の給与所得額ではありません。
事業収入や不動産収入や微妙です。

厚生労働省の通知「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」
(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)によると
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
「「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
(1)恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(2)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
(3)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。」
とあります。

これを読む限りでは、事業収入や不動産収入では、税務上認められる経費全額ではなく「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」のみが引けると考えます。

補足

事業収入、不動産収入から経費として引くことが認められるべきではないかと私が考えるもの(項目区分は確定申告書の事業所得の収支内訳書の区分)
原価(仕入等)、他人へ支払った給料・外注賃・地代家賃(事業に必要とするもののみ)、事業収入を得るのに直接かかった荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・通信費・修繕費・消耗品費等

事業収入、不動産収入から経費として引くことは認められないと思われるもの
初年度のみにかかるもの(初年度経費)、身内への給料・外注賃・地代家賃、減価償却費、支払利子、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、福利厚生費、雑費、事業収入を得るのに直接かかわりの無い荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・通信費・修繕費・消耗品費等

合算すると130万円前後になる微妙な場合には、具体的な経費の詳細を明確にして、事業収入や不動産収入のうちこれだけが「明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」であるので、その経費控除後の事業収入と不動産収入を給与収入と合算してもとても130万円に届かないことを証明できる十分な理論武装をしてから、社会保険事務所に扶養に認めてもらえるように掛け合いに行かれるのが現実的な対応になるでしょう。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

税金全般について RANKOさん  2012-12-09 12:10 回答1件
青色申告の個人事業主で、旦那の扶養に入る babygangさん  2012-01-27 10:29 回答1件
130万円の壁についての質問です。 seiichisanaさん  2010-12-13 09:31 回答1件
青色申告をしている個人事業主の扶養判定について ゆずぽんずさん  2009-11-13 12:20 回答1件
社会保険料の扶養認定 必要経費をひいた後? nao913さん  2009-03-15 19:40 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)