回答:1件
寡婦について
2007/01/24 21:30
詳細リンク
たけちよさん、こんにちは。
税務上、寡婦控除を受けることができるのは、夫と死別もしくは離婚した方が対象になるため、婚姻によらず、夫を有しない方は、税務上の寡婦の定義に該当しないことになります。
寡婦としての税務上のメリットは受けられませんが、(ご存知かもしれませんが)地方自治体からの児童扶養手当は、受けることができる可能性がありますので、も由の役場で聞いてみてください。
以上
よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング