対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在、自営で英語教室をやりながら、昼間はパート事務の仕事をしており、夫の扶養に入っています。今年から青色申告をするつもりなのですが、英語教室の今年の収入は30万円弱で、パート事務が108万円程になる予定です。青色申告をした場合、収入−経費(主に家賃が10万円位)が130万円未満であれば社会保険上、夫の扶養に入れると聞いたのですが、私の場合、英語教室の(収入−経費)分とパートの収入をたした額が130万円未満ならば夫の扶養に入れるということでしょうか?
ヒロさんさん ( 愛知県 / 女性 / 38歳 )
回答:3件
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
英会話収入で青色申告されるくらいの事業とはすごいですね。
健保により取扱が異なりますが、多くの企業健保ではパートと自営業収入の合計が130万越えれば扶養が外さなければなりません。ここでいう自営業の収入とは 〔売上金額-(売上原価+経費)+減価償却費〕 ※減価償却費は現金支出のない経費であるため、原則は経費に含みません、という考えの健保が多いです。但し、資産購入などをし、実際に現金支出があったもののみ、経費に加えます。
個人的な考えですが、扶養は考えずに、頑張って一人でも多くの英語普及活動していただき、
売上アップをされてはいかがでしょうか。青色申告していることですし。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ファイナンシャルプランナー
-
健保組合ごとに基準が異なっています
ヒロさんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
自営の収入には健保組合ごとに解釈が異なっているようです。
・経費を差し引く前の収入で考える
・経費を差し引いた所得でかんがえる
・経費に独自の基準で差し引けるものとそうでないものがある
・開業届を出している人は収入に関係なく扶養に入れない
一般的には売上ー仕入=収入としているところが多いようで自宅でやっていて払っている家賃、減価償却費などは経費に入れないようです。
詳しくはご主人の健康保険に問い合わせてみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
政管健保の場合
ヒロさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
健保組合の場合は羽田野先生、岡崎先生のおっしゃるとおりです。
私からは普通の政府管掌健康保険の場合でお答えします。
厚生労働省の通知「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」
(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)によると
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
「「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
(1)恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
(2)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。
(3)給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。」
とあります。
ヒロさんの場合、パートの給料は、給与所得ではなく給与収入全額が収入となります。
それに事業収入が加わるわけですが、事業収入に関しては、税務上認められる経費全額ではなく「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」のみが引けるはずです。
補足
経費として引くことが認められるべきではないかと私が考えるもの(項目区分は確定申告書の事業所得の収支内訳書の区分)
原価(仕入等)、他人へ支払った給料・外注賃・地代家賃(事業に必要とするもののみ)、事業収入を得るのに直接かかった荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・通信費・修繕費・消耗品費等
経費として引くことは認められないと思われるもの
初年度のみにかかるもの(初年度経費)、身内への給料・外注賃・地代家賃、減価償却費、支払利子、租税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、福利厚生費、雑費、事業収入を得るのに直接かかわりの無い荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・通信費・修繕費・消耗品費等
家賃は微妙で、私は他人への支払いなら経費OK、身内への支払いなら経費×だと考えます。
しかし、このあたりの微妙なところは、ご主人の会社の担当部署の方に言っても時間がかかるだけでしょうから、経費の詳細を明確にし、事業収入30万円のうちこれだけが「明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」であるので、その経費控除後の事業収入と給与収入を合算してもとても130万円に届かないことを証明できる十分な理論武装をしてから、まず、ご主人の勤務する会社の所在地の社会保険事務所に扶養に認めてもらえるように掛け合いに行かれてはどうでしょうか。
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