対象:不動産売買
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工事請負契約を近々行う予定です。
約款をあらかじめ見ていて気になるところがあったので、教えていただきたくよろしくお願いします。
「請負代金の変更」の項目に、「後期内に材料、役務等の統制額又は一般職種別賃金の変更により、請負代金が明らかに不適当であると認められるとき、請負者は代金の変更を求めることができる」とあるのですが、これは妥当でしょうか?
私達は予算が厳しく、契約時までにできるだけ詳細に見積もりをだしてもらって、「最低これだけだせば、これだけの家はできる」ということを納得した上で契約したいと思っています。しかし上記理由で金額が変わってしまうのは不安でなりませんが、契約時の金額は簡単に変更できるものでしょうか。簡単に変更できないとすれば、約款の修正を求めたいのですが、参考になる法律や規定があれば、お教え願います。
kanasoさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
工事請負契約書について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、約款に気になる文言があれば、業者に削除してもらうようにお願いしてはいかがでしょうか?「削除した約款でないと契約しません」と提案してみてはと思います。
確かに「金額が上がる場合は容認しろ」というのであれば、もともとも見積の役目は何なのか疑う次第です。
ただ、業者にとってはここ最近の資材高騰が、自社では吸収できにくい状況下であることも事実です。着工が1年以上先のものは、おそらく注文を請けにくいと思います。
このあたりのことを踏まえて、よく業者の方と相談されることをお勧めいたします。それからでも契約は遅くはないかと思います。
これとは別になりますが、契約前に設備・仕様の詳細な打合せはされてからの契約なのでしょうか?
もし、まだのようでしたら、経験上必ず費用は上がる方向になると思います。そのあたりをきちんと押さえていらっしゃればいいのですが…
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
評価・お礼
kanasoさん
とても参考になりました。
約款の削除までいきませんでしたが、材料費はあがることはないとのことでしたので、契約にいたりました。
契約後費用があまり上がるのも困るので、なるべく細かく仕様を決めてから契約したつもりです。
ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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