回答:1件
扶養親族の選び方
ゆきかなさん、こんにちは。
ゆきかなさんが、ご家族のうち任意の方(ひとりでも複数でも)を扶養することは可能です。ただし、その場合には、ゆきかなさんが扶養した方は、ご主人の扶養には入れません。扶養親族一人につき38万円の所得控除を受けることができる。というのが基本です。誰を扶養するかはまったく自由なので、ご夫婦でよく話し合って決めてください。
なお、ご夫婦の収入が同程度であれば、扶養家族もできるだけ均等に分けて扶養の扱いにされるのが、税務上有利です。もし、ご主人のほうが所得がかなり高いのであれば、全員をご主人の扶養にするほうが、有利になる可能性もありますので、よくご検討ください。年収ベースで、ご主人のほうが奥様よりも228万円以上多ければ(差があれば)、全員ご主人の扶養にしたほうが得だと思います。
以上
よろしくお願いします。
評価・お礼
ゆきかなさん
わかりやすい回答をありがとうございます。年収をもう一度見直して、よく検討します。
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