回答:1件
中村 亨
公認会計士
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控除について
2008/05/13 19:32
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まず、お父様の扶養にはいるためには、合計所得金額が38万円以下でなければなりません。
合計所得金額とは給与収入だけで考えれば年間103万円以下となります。
今回のケースでは派遣社員の収入がこの給与収入に当てはまります。
また、家庭教師の収入については、雑所得もしくは事業所得に当てはまり、収入を獲得するために要した経費はご質問で述べられている通り経費にすることができると考えられます。
この場合、確定申告が必要なケースは給与収入について年末調整を行わない場合、や年末調整を行っても、家庭教師の収入-必要経費=20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。
そして、これらを総合的に判断して扶養に入れるか決まります。
従いまして、まず今年の給与収入はどれくらいになるのか、また家庭教師の収入と必要経費がどれくらいになるのか分からないと判断することはできません。
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