対象:経営コンサルティング
従業員持株会の設立に関して留意点をおしえてください。またクライアントがどういう点で苦労なされたか
経験談または間接的にきいた話でも参考になりますので
おしえてください。
Gowestさん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )
回答:6件
従業員持株会の設立について
持ち株会は間接投資型と直接投資型に分類されますが
メリットとしては
従業員の財産形成
従業員のモラルアップ
安定株主としての役割
デメリットとしては
従業員の発言権の強まり
従業員自身の財産形成のリスクの高まり(会社に依存しすぎる)
が挙げられます。
それを日本証券業協会が定めた「持ち株制度に関するガイドライン」に沿って
運営するわけです。
苦労する点というと
理事長の選任、徴収した金額の管理、人材の出入りなど、増資の時期等
まだベンチャー企業は企業として安定していない状況だと想定されますので、
設立時期に関しましては、上場する1期前に証券会社(引受部)と協議し設立
するのが一般的です。
まだそのような状況ではない場合、代替案として社員に対する新株予約権(SO)の
付与をおこない、従業員の財産形成・従業員のモラルアップを図られては如何で
しょうか?
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中小企業の例ですが
中村恵二です。
私自身、地方の中小企業の出身ですので、その経験でお話いたします。
他の先生方のご回答のとおり、メリットとしては、従業員の経営参加と安定株主確保だと思います。デメリットとしては、もっとも会の持ち株比率とも関係してきますが、経営に対する発言力の大小でしょうか。
私がいたグループ企業では、労働組合がある会社と無い会社があり、労働組合が持ち株会を組織する場合と、会社の共済会が組織していたのと2つの形態がありました。
管理職は主として後者に属していました。そのため、従業員の側でも、経営参加のために株を持つことと、資産形成のために持つこととの2つがありました。
業績も安定していて、株価の変動も少なければ、そう問題は無いのですが、例えば景気によって業績が左右されたり、リストラが必要になったり、合併なり経営統合の段階になった時に、従業員の持ち株会がどう動くかです。
非上場の会社の場合、規約の中で、退職時の株の譲渡や中途での脱会規定など、細かく明示していないと、合併なり企業統合の際に、従業員の持ち株会が足かせになる心配があります。
反対に、士気が高まる場合もありますから、会社によって会の性格は変わるのではないでしょうか。
最近では、地銀の合併が行われた時に、持ち株会が賛成と反対に割れたなどのケースもあるようです。
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補足的に経験談を
根本と申します。
実際に持ち株会の設立運営をしてきた立場から、いくつかお話します。
従業員持株会は、民法にもとづく「任意組合」です。
そこで、きちんと法律上の要件を満たした組織と規約を作ることになります。
規約の雛形は、月々の拠出状況の計算などの事務を委託しようとしている証券会社が持っています。
従業員には、任意組合としての従業員持株会を設立することを説明し、加入者を募ります。
拠出金は、給与天引きとなるので労働基準法24条に基づく協定(天引きに関する協定)を結びます。
事務局は、総会開催、通帳管理、加入者への持分株数報告・事業報告などをすることになります。社内のことだからと、この点をおろそかにすると、従業員(持株会加入者)との間でトラブルが発生する可能性があります。たいていは、総務部か人事部が事務局になります。
会社側からの奨励金は、福利厚生の範囲内が一般的で、拠出金の5%というのが一番多いようです。まれに奨励金が100%という会社もありますが、あまり多いと、株主の権利行使に関する利益供与の問題がでてくる可能性があります。もし、高い奨励金を出すことを計画されている場合は、ご注意ください。
持株会の加入率は、上場会社で平均45%ぐらいといわれています。事務局としては、できるだけ入ってもらいたいと思うのですが、強制ととられるような募集活動はしないように注意してください。退職のときに株価が下がっていると、「だまされた」という従業員もいます。
あくまでも、加入は、従業員の任意です。
ある会社が上場してから、役員持株会を設立したことがありました。ある証券会社に相談するとアドバイザー料として百万円必要と言われ、別の証券会社に聞いてみると、アドバイザー料なるものは一切ありませんでした。
どこの証券会社でも持株会の事務処理上、大きな違いが出るわけではないので、後者にお願いしたようです。
ご参考になれば、幸いです。
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従業員持株会の設立の件
従業員持株会制度導入のポイント≫
1)オーナー所有株式のうち、経営権に影響のない株式について配当優先株とする。無議決権株式にしておく。これによって経営権に影響することはなくなる(無議決権株式は発行済株式数の2分の1を超えて発行することはできない。)。
2)会社の定款に株式の譲渡制限規定がない場合には譲渡制限規定を設け、自社株が勝手に従業員から第三者に譲渡されるのを防ぐ。
3)従業員持株会制度の規約をきちんと整備しておく。特に従業員が退職する場合には、持株会または会社の指定する者へ持株を譲渡する旨の規定と買取価格の算定方法を明記することで余計なトラブルの発生を防ぐ。
簡単にですが、参考になれば幸いです。
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田邉 康雄
経営コンサルタント
5
会社にとってのデメリットは小だと思います。
私自身が経営サポートにおけるクライアント(顧客)に対して本件でサポートした経験はありません。今までの人生で見聞してきたことを開示します。
私は三菱化成工業株式会社に入社しました。定年間際に三菱油化と合併して三菱化学となりました。三菱化成時代の30才台で従業員「持ち株会」が設立されました。早速入会して毎月給料から天引きで三菱化成の株を積立てました。毎月一定日に「持ち株会」が株式市場において三菱化成の株を「持ち株会」が取得する。売買単位以上の持ち株になった場合、従業員の希望があれば株券に代えて従業員に渡す。
こんな仕組みであったと記憶します。
そこでこれをベースとした会社にとっての得失を考えてみます。
―― メリット
従業員の会社に対する愛着心が向上する。
安定株主が増加する。
対外的信用度が高まる。
―― デメリット
従業員持ち株会の手間と経費がかかる。
以上を勘案して、デメリットよりもメリットの方が大きいように思います。それが多くの大企業において「持ち株会」が運営されている理由であると思います。
―― 終わりに個人的感想を申し上げます。定年が近づいて今の仕事に転進を図る際、資金需要が大でした。ところが役職定年制が施行されて年報が15%カットになりました。とても苦しい状態となりました。その時、「持ち株会」から株券に換えてもらった株が大いに役立ちました。私にとっては預金の意味がありました。
須藤 利究
経営コンサルタント
2
状況によって違う
利究です。
かつては、相続税対策のひとつとしても利用できました。
しかし、今年の税制改正で後継者への株式譲渡は、
譲渡を受けた後継者が事業を継続する限り、余り必要は
なくなりました。
非公開会社でも、明らかに店頭公開を目指すような場合以外
のメリットというのは、正直従業員の反応はどうでしょうか?
主に株式公開会社を中心に普及してきた制度はずです。
従業員の大きな夢とモチベーションという観点がないと
未上場企業の株式は流通性に乏しく、退職時のトラブルも予想されます。
(現在のポイント:3pt)
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