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ある会社への「出資金」は財産分与の対象になりますか

2008/05/07 20:48

離婚の際の財産分与について教えて下さい。
夫は私に内緒である会社の発起人となり、お金を出資しています。夫の部屋から資本金として振込みを行った通帳のコピー(50万円の振込を違う日にちに2回、合計100万円)と通帳のコピーを行政書士にFAX送信する際の送信案内、その会社の「定款」の草案らしきもの(会社名は未記入。附則に夫の名前と住所と株数、金額が記載されている)を見つけました。この出資について、離婚の際の財産分与として1/2相当の金額を請求することは可能でしょうか。

補足

2008/05/07 20:48

ご回答ありがとうございます。
再度質問させていただきます。
その会社の資産状態、損益の状態で「時価評価」することは避けられないだろうとご回答いただきましたが、発見した定款の草案には、「株式については、株券を発行しない。」と記載があります。上場してはいないので株価についても不明です。「時価評価」というのは、誰がどのように行うのでしょうか。

minoriさん ( 埼玉県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

財産分与の対象となります

2008/05/08 06:39 詳細リンク

minoriさん、はじめまして。

会社への出資金、株式は財産分与の対象となることは、一般原則からいって、当然と解釈されています。

しかし、ここで、問題なのは、財産分与を受ける場合に、出資額の1/2の50万円の分与を受けることを意味するわけではないということです。

例えば、某会社への出資金の1/2の財産分与を命じる審判が出たとしても、その出資金の時価評価額があなたが得る本当の価値です。

このことは上場企業の株券を考えてみれば明らかだと思います。株券を100万円で夫が購入したとしても、あなたが手にするのは、株価に応じた1/2ですよね。それと同じことです。

出資金の1/2の権利を貰っても換金性がないのですから、やはり金銭で時価評価することは避けられないと思われます。

その場合、あなたに有利かどうかは、あくまでも、その会社の資産状態、損益の状態にかかってくると思います。

大変な状況ですが、頑張ってください。

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