扶養家族の収入の申告 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

扶養家族の収入の申告

マネー 税金 2008/05/07 11:37

私の妻の収入は国民年金70万円と株式配当30万円
あり 株式配当は源泉徴収されているので還付金をもらうため確定申告をしょうとしたら友人が
「配当金30万円を確定申告したら奥さんはあなたの扶養家族からはずされるよ」と言いましたがなぜでしょうか?

カントリーパパさん ( 山口県 / 男性 / 73歳 )

回答:2件

配偶者控除は適用されます。

2008/05/07 22:16 詳細リンク

京都の税理士、佐々木です。
「扶養家族」は配偶者控除のことだと思いますが、

奥様の国民年金は雑所得とされますが、70万円から公的年金控除額を差引いた金額ですので、奥様には雑所得はありません。配当金30万円は配当所得として課税されますが、奥様の合計所得金額は30万円ということになり、配偶者控除が適用される要件である合計所得金額38万円以下に該当します。配偶者控除の適用はあります。
株式配当が38万円を超えていれば配偶者控除の適用はなくなりますね。ご友人は金額を勘違いされたのかもしれませんね。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

所得が38万円を超えると扶養からはずれます

2008/05/07 22:29 詳細リンク

こんばんは カントリーパパさん。

コンサルタントの若宮光司です。

奥様の年齢によって変わります。

65歳以上であれば公的年金控除が120万円
65歳未満であれば公的年金控除が 70万円

上記の金額が年金から差し引かれた額が雑所得となります。

これに株式配当金額を足した額が38万円を超えるとご主人の扶養からはずれてしまうのです。

奥様の年齢が定かではありませんが、年金額70万円であれば年齢に係わらず雑所得がゼロとなります。
これにご質問の配当金額30万円を足しても38万円以下ですので奥様の場合は、確定申告してもカントリーパパさんの扶養からはずれることはありません。

株式の配当金は源泉分離課税で一応の納税は完了していますので、確定申告するかどうかは納税者の意思にゆだねられています。

奥様の年金額が公的年金控除後に8万円を超えるとか、配当金が38万円を超えるとかになれば、確定申告することによって扶養からはずれてしまうことになります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整・確定申告について教えてください。 ことこさん  2008-09-08 20:39 回答1件
確定申告で源泉徴収を還付できますか? bunkenさん  2008-03-11 17:16 回答1件
配偶者が個人事業を始めました Hirotさん  2007-11-14 10:32 回答1件
日経平均先物取引の確定申告について マリリンさん  2007-11-13 19:38 回答1件
個人事業主の配偶者控除について ターチャンさん  2013-02-25 23:30 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)