回答:2件
配偶者控除は適用されます。
京都の税理士、佐々木です。
「扶養家族」は配偶者控除のことだと思いますが、
奥様の国民年金は雑所得とされますが、70万円から公的年金控除額を差引いた金額ですので、奥様には雑所得はありません。配当金30万円は配当所得として課税されますが、奥様の合計所得金額は30万円ということになり、配偶者控除が適用される要件である合計所得金額38万円以下に該当します。配偶者控除の適用はあります。
株式配当が38万円を超えていれば配偶者控除の適用はなくなりますね。ご友人は金額を勘違いされたのかもしれませんね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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所得が38万円を超えると扶養からはずれます
こんばんは カントリーパパさん。
コンサルタントの若宮光司です。
奥様の年齢によって変わります。
65歳以上であれば公的年金控除が120万円
65歳未満であれば公的年金控除が 70万円
上記の金額が年金から差し引かれた額が雑所得となります。
これに株式配当金額を足した額が38万円を超えるとご主人の扶養からはずれてしまうのです。
奥様の年齢が定かではありませんが、年金額70万円であれば年齢に係わらず雑所得がゼロとなります。
これにご質問の配当金額30万円を足しても38万円以下ですので奥様の場合は、確定申告してもカントリーパパさんの扶養からはずれることはありません。
株式の配当金は源泉分離課税で一応の納税は完了していますので、確定申告するかどうかは納税者の意思にゆだねられています。
奥様の年金額が公的年金控除後に8万円を超えるとか、配当金が38万円を超えるとかになれば、確定申告することによって扶養からはずれてしまうことになります。
回答専門家
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