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退職後の扶養手続きについて

マネー 年金・社会保険 2008/05/02 21:24

初めて質問させていただきます。4月30日で仕事を退職し、失業保険はもらわず夫の扶養に入る予定です。夫の会社のほうから扶養手続きをする際、源泉徴収票、離職票、健康保険資格喪失票等の書類を出すようにいわれております。しかし私の働いていた会社のほうで源泉徴収票の送付までに退職日から二ヶ月間を要するといわれ、その間健康保険証が発行してもらえず困っております。やはりその間は実費で払い、その後保険証を受け取ったあと精算してもらうほかないのでしょうか?健康保険資格喪失書はすでに手元にあり、離職票は退職してから半月ほどで送付してもらえるということでした。

たぬきちさん ( 埼玉県 / 女性 / 27歳 )

回答:4件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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健康保険組合に確認してから方法を考えましょう。

2008/05/03 13:53 詳細リンク

たぬきち様 はじめましてFPの山宮と申します。

早速ですが、退職されてご主人の健康保険扶養の手続きで困惑されていらっ
しゃると思います。

健康保険の扶養に入る場合には基本の認定基準は健康保険組合である程度共通
なのですが、細部の条件はそれぞれの健康保険組合で基準が異なっております。
財政状態やその健康保険組合の成り立ちや過去からの慣例などが影響されてい
るのも一部あるようです。

解決の方向ですが、
**(1)健保組合担当者に直接相談
会社の健康保険組合の担当者の方に''直接''事情を話して相談されたらいかが
でしょうか。
退職をされて、失業給付も受けないとのことなので無収入になるのは明白ですから。

**(2)収入見込み証明等の代わりの書類での確認
併せて、原泉徴収票がすぐに出ないので会社発行の収入見込み証明とか、あるいは
直近までの給与証明(1月から4月までの給与支給額)で何とかならないかの確認も
して見てください。
(収入見込み証明は会社によって出さないところもあるかも知れませんので、その
場合は給与証明ですね)

**(3) (1)・(2)でダメな時は以下の国民健康保険か前会社の健保の任意継続加入
''・国民健康保険に加入''
手続きをされるとさかのぼって退職日の翌日を加入日とします。
保険料は均等割りと前年の所得に応じた所得割の合計額になります。
詳細は役所の健康保険課等で確認してください。

''・任意継続健康保険に加入''
退職した会社で手続きになりますが、保険料は今まで会社が負担
していたいわゆる会社負担分も個人負担になりますので高いかも知れません。
また2年間は中途脱退ができない(会社に就職した場合を除く)などの条件や
手続きは退職されて20日以内にしないといけないなどの条件があります。
こちらも詳細は会社の保険担当に確認してください。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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健康保険の扶養の手続きだけを先に。

2008/05/03 07:08 詳細リンク

たぬきちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

困りましたね。
源泉徴収票が届くのを待って手続きをしたとしても退職日にさかのぼって扶養に入れるとは限りません。
あくまでも健康保険組合の認定日からとなります。

源泉徴収は税制上の扶養や家族手当などに必要な書類で
健康保険の扶養に関しては離職票と資格喪失書があればいいはずです。

健康保険の扶養手続きだけ先にしてもらえないかと聞いてみましょう。
会社に言ってもダメな場合は直接健康保険組合か政府管掌の場合は社会保険事務所に問い合わせてみましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

1 good

退職後の健康保険

2008/05/03 07:43 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

扶養手続きをするのは結構時間かかりますね。
健康保険に加入していないと、医療費を全額負担することに。退職と同時に健康保険資格を喪失してしまったのに、夫の健康保険に入るまで間があるという場合は、以下2通りのうち、どちらかの手続きをしましょう。
・国民健康保険に加入する
他の健康保険を辞めてから(退職後)、14日以内に現住所の市区町村役所に出向き、「国民健康保険資格取得届」をもらって記入・届け出を。この時、「転出(入)証明書」(役所からもらう)、または「資格喪失証明書」(「離職票」でも可。どちらも退職時会社に請求してもらっておく)と印鑑が必要。
・健康保険の任意継続手続き
妻の会社から「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」をもらって記入し、「資格喪失証明書」または「離職票」、年金手帳、印鑑を添え、退職後20日以内に現住所の市区町村役所へ提出する。これを出すことによって、2年間は今まで通り2割負担で治療が受けられる。しかし、保険料の支払い額は今までの2倍に。
国保と任意継続、どちらが得でしょうか?
頻繁に病院を利用するなら任意継続、そうでもないならば国民健康保険がおすすめ。どちらがいいか、自分の状況に合わせて選びましょう。
ご主人所属の健康保険組合へ扶養手続きだけ先にしてくださいと伝えても良いと思います。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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社会保険事務所へ直接出向き!

2008/05/03 10:09 詳細リンク

たぬきち様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のたぬきち様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
会社からの書類(源泉徴収票等)をイライラして待っている間に、未だでありましたら住所地の社会保険事務所へ直接出向き対処の相談されることがよいと思います。

以上

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