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親子間の金銭問題について

マネー 借金・債務整理 2008/04/29 15:33

2年前、借金の過払い請求をT司法書士の方に依頼(親の過払い請求に便乗する形で)し一部返済が完了しましたが、回収された残りで最後の1件を返済する予定にしていましたが、回収されたお金を、全額親の方に渡された為、返済が出来ず家裁で分割と言う結果に成りました。

T司法書士の方には、依頼の時に誰の物か明確にする様にお願いし、親の不足分に幾らか流用された金額の詳細をお願いしていましたが、それも無しです。 1年前に何とか回収出来ないかと相談しましたが、NGでした。 まったく動いてくれる様子は在りません。
親の方は、知らぬ存ぜぬを決め込んで返答無しです。

自分の回収額を責務整理精算書で確認した所、413万円の返済と司法書士への手数料約100万で、300万。そこから、親の残り分を引いた150万位(明確にされていないので)です。
司法書士からの返済額は、201万647円でした。

何とか回収出来る方法は有りませんでしょうか。良い方法が有りましたらアドバイスをお願い致します。

補足

2008/04/29 15:33

追記としまして
親の依頼19件5人分(保証人と名義を勝手に流用していた為)を1人の依頼としてお願いしていた様です。

3件の追加依頼時、親の物とは別にする様に頼みました。残り1件は銀行でしたので、3件の返還が完了後こちらで整理する事を伝えていました。

流用の電話が有るまで、3件が完了している事を知りませんでした。当然、交渉和解結果の提示も有りませんでした。

流用の件は電話確認時、了承しましたが、幾ら返済額が有り、幾ら使用するのか確認しましたが後日連絡しますと有っただけで未だに連絡有りません。

ふーやんさん ( 広島県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

樋口 洋二

樋口 洋二
司法書士

- good

各会社との和解結果は提示されたのでしょうか?

2008/04/30 18:47 詳細リンク
(5.0)

ふーやんさん、こんにちは。

内容を拝見しましたが、少々分かりづらかったので、質問も含めてご回答させて
いただきます。

通常、司法書士や弁護士が和解交渉の依頼を受けるとき、親子であっても、夫婦
であっても、家族単位での代理人というのはありません。
もちろん、家族単位で一つの事務所に依頼をされるケースはありますが、その際
には形式上、一人一人の代理人という形になります。

このことをベースに考えますと、和解交渉だけでなく、返還された過払い金など
の取り扱いについても、守秘義務がありますから、流用するしないの問題以前に
その金額を依頼者ご本人(今回で言えばふーやんさん)の了解なく、ご家族でも
本人以外に伝えること自体が、この守秘義務に反することになります。

ですから、ごく正常の業務の範囲で考えるならば、ふーやんさんから依頼を受け
た債権者と交渉をし、過払いになっていたところについては、過払いの返還請求
をし、残債の残るものについては和解交渉を進めていき、過払いが発生している
ので、残債の残る会社との和解をどのようにするのかということをふーやんさん
と相談して決めるということになりますが、依頼した債権者との交渉結果の提示
は受けられましたか?

そういった話がされることも、ふーやんさんに返還される過払いの扱いについて
確認されることもなく、勝手にご両親に過払いが返還され、勝手に清算されてし
まった上に、残債の残る債権者については放置されてしまったということなので
しょうか。

仮にそうだとすると、司法書士の大きな過失になるため、同業としてそのような
ことがあるのか、信じがたい部分もあり、こちらも勘違いで勝手な回答をしてし
まうことは差し控えなくてはなりませんので、上記の点を踏まえ、もう一度事情
を確認させていただければと思います。

補足

連休で返信が遅れてすみません。

流用を認めているという点で、そのタイミングやどこまでの
ことをご自身が確認されていたかによって、状況は変わって
しまうかもしれませんが、少なくとも和解完了が伝えられずに
いたということは、一般的に考えられません。

さらに、本人が知らされる前に、家族であっても本人以外に
本人の了承もなく、情報が伝わっていたとなれば、守秘義務が
守られていないと考えられます。

弁護士や法務大臣認定の司法書士はたしかに代理権を有して
いますが、いくら代理で法律行為行うよう委任されたからと
いって、本人の意思を尊重せず(または確認せず)好き勝手に
していいということではありません。

受任側の弁護士や司法書士と依頼者との間で認識の行き違いと
いうことは考えられますから、今回のケースを100%断定
することは出来ません。

しかし、もし行き違いなどがないのであれば、和解が締結され
たことは、流用されてから知ったということになってしまうので、
やはり問題だとは思います。

一方は法律に関してはプロで、一方は知識がそうある訳ではない
という両者が話をする訳ですから、行き違い、認識の違いが
起こりやすいとは思いますから、今からでもきちんと納得がいく
まで、依頼された先と話をされたほうがいいと思いますし、
それは依頼者の権利ですから聞くべきだと思います。

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